カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/09/02 07:54
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、不動産買取事例として『相続が争族になる可能性』
についてお話をしました。
今回は、『相続した物件を空き家所有』となった場合の事例
について少しお話します。
昨日9月1日は『防災の日』でした。
関東大震災をきっかけに「災害を認識し心構えを準備する事」
として定められました。
災害・災難は突然やってきます。
ですから、保険というものが必要となってきます。
最近よくこのような質問を受けます。
「空き家でも、保険って必用かな?」
「空き家でも、保険を検討しましょう」
とアドバイスさせて頂いております。
転勤などで、今まで住んでいた自宅が空き家になる場合などは、
売却や賃貸を検討する場合が多いので、あまり問題とならない
のですが、最近多いのは、『親から相続した物件の空き家所有』
する場合です。
空き家には、空き家だからこそ起こるリスクもあります。
・不法侵入による火の不始末から起こる火災
・放火
・台風などによる建物の一部の損壊や屋根の落下
など、空き家であっても建物の資産性の有無にかかわらず、
火災保険に加入する必要があると考えます。
保険会社各社の条件などは異なってきますが、
『空き家にお金をかけたくない』といわずに、
空き家として所有するのであれば、保険は検討すべきです。
火災保険の取扱いが一般の住まいと異なる空き家ですが、
その補償内容に大きな違いはありません。
また、条件さえ合えば、地震保険に加入することも可能です。
※下表参照
どうでしたか?
相続した空き家の利用目的ないまま所有するという事は、
意外と大変です。
空き家所有について、『考え直したい』とお考えでしたら
わたしたちピースにご相談ください。
今回のまとめ!
『空き家所有は意外と大変!』
次回は、相続した土地活用について簡単にお話します。
お楽しみに!
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