カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/09/04 08:48
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、相続事例として『手放せない負動産!』と題して
お話をしました。
今回は、『相続土地国庫帰属法』について簡単にお話を
したいと思います。
先回、土地の所有権は簡単には手放せない!というお話を
しました。簡単に手放せないから、起こる弊害として、
『所有者不明の土地』が増えています。
これは、土地の名義人になる事を避けるために
『相続登記をしないで放置』するという荒業を
使う人たちが増えてきたことが大きいです。
なお、この荒業は現在の法律では違法ではないのです!
これらの問題を解決手段として、『相続登記を義務付ける法律』
『相続土地国庫帰属法』が成立しました。
この『相続土地国庫帰属法』制度の利用にあたっては、厳しい
条件が用意されると思われます。
なぜならば、無条件に制度利用を認めると、管理コストを
国が一方的に負担することにつながり、土地所有者が土地管理
をおろそかにするおそれがあるためです。
Qなぜこのような制度が出来たのか?
土地を望まず取得した所有者の負担感が増している事など、
近年は社会情勢の変化により、土地を手放したいというケース
も増えてきており、そのようなニーズに応える法律であると
いえます。
Q制度利用の条件
① 制度の利用資格(ヒトの要件)
制度が利用できる人…相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に
限る)により土地を取得した場合であり、共有地の場合は
共有者全員で申請する必要
② 制度の利用対象となる土地(モノの要件)
下記様な土地では利用できません(一例)
・建物が存在する土地
・担保権や用益権が設定されている土地
・通路など他人によって使用されている土地
・土壌汚染がある土地
・境界不明など権利関係に争いがある土地
・管理するのに過分の費用・労力を要する
・車両・樹木・工作物などが地上に存在する土地
・除去が必要な埋設物が地下に存在する土地
・隣地所有者と争訟をしなければ使えない土地
・以上に定めるほか管理するのに過分の費用・労力を要する土地
③ 制度の利用手数料等(カネの要件)
審査手数料が必要
土地の管理費10年分を負担金として納める必要※
※現状の国有地の標準的管理費用(10年分)…原野で約20万円/市街地の宅地(200㎡)で約80万円程度
今回のまとめ!
『やはり、土地の所有権放棄は難しい!』
次回は、手放す考え方から利用する考え方についてお話します。
お楽しみに!
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