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『相続土地国庫帰属法』で手放せるか?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/09/04 08:48

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』


センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、相続事例として『手放せない負動産!』と題して

お話をしました。

今回は、『相続土地国庫帰属法』について簡単にお話を

したいと思います。

先回、土地の所有権は簡単には手放せない!というお話を

しました。簡単に手放せないから、起こる弊害として、

『所有者不明の土地』
が増えています。



これは、土地の名義人になる事を避けるために

『相続登記をしないで放置』するという荒業を

使う人たちが増えてきたことが大きいです。

なお、この荒業は現在の法律では違法ではないのです!

これらの問題を解決手段として、『相続登記を義務付ける法律』

『相続土地国庫帰属法』が成立しました。





この『相続土地国庫帰属法』制度の利用にあたっては、厳しい

条件が用意されると思われます。

なぜならば、無条件に制度利用を認めると、管理コストを

国が一方的に負担することにつながり、土地所有者が土地管理

をおろそかにするおそれがあるためです。

Qなぜこのような制度が出来たのか?

土地を望まず取得した所有者の負担感が増している事など、

近年は社会情勢の変化により、土地を手放したいというケース

も増えてきており、そのようなニーズに応える法律であると

いえます。

Q制度利用の条件

① 制度の利用資格(ヒトの要件)

制度が利用できる人…相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に

限る)により土地を取得した場合であり、共有地の場合は

共有者全員で申請する必要

② 制度の利用対象となる土地(モノの要件)

下記様な土地では利用できません(一例)

建物が存在する土地

・担保権や用益権が設定されている土地

・通路など他人によって使用されている土地

・土壌汚染がある土地

・境界不明など権利関係に争いがある土地

・管理するのに過分の費用・労力を要する

・車両・樹木・工作物などが地上に存在する土地

・除去が必要な埋設物が地下に存在する土地

・隣地所有者と争訟をしなければ使えない土地

・以上に定めるほか管理するのに過分の費用・労力を要する土地

③ 制度の利用手数料等(カネの要件)  

審査手数料が必要

土地の管理費10年分を負担金として納める必要※


※現状の国有地の標準的管理費用(10年分)…原野で約20万円/市街地の宅地(200㎡)で約80万円程度




今回のまとめ!

『やはり、土地の所有権放棄は難しい!』

次回は、手放す考え方から利用する考え方についてお話します。

お楽しみに!


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