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相続放棄③ メリット・デメリット
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/02/28 08:31

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続放棄②』と題して、相続するには2つの方法が

あるというお話をしました。

今回は、『相続放棄③』と題して、相続放棄のメリットと

デメリットをお話しします。

相続放棄をすることにより、どんなメリット・デメリットが

あるかを見ていきましょう。


【メリット】

① マナナスの財産の場合

債務の肩代わりをしなくて良い。最大のメリットです。

② プラスの財産の場合

他の相続人とかかわらずに済む。相続する際には、遺産を
どのように分けるかという話し合いが行われますが、この
分割協議を巡って、揉めることが多いです。相続放棄すれば、
この協議に出る必要はなくなります。



【デメリット】

① ほかの相続人の負担が大きくなる

マイナス財産の場合、ほかの相続人に大きな負担を強いる
ことになります。

② 撤回できない(通常)

相続放棄が承認されてしまった場合、プラスの財産があると
わかっても撤回できません。



③ 代襲相続が出来なくなる


 ⇐こちらもご覧ください


相続放棄は、基本的に1人でできます。ただし、マイナス財産の

場合には、ほかの相続人への負担も考えなくてはなりません。

また、一度放棄をしてしまうと後戻りが出来ません。

相続放棄を検討する際には、メリット・デメリットをよく考えて

決断する必要があります。

今回のまとめ!

『相続放棄は簡単にできるが、後戻りできない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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