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営業活動報告書②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/18 05:38

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『営業活動報告書①』と題して、営業活動報告があると

依頼者は安心できるというお話をしました。

今回は、『営業活動報告書②』と題して、もう少し詳しく営業

活動報告書についてお話ししていきます。




宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって報告する周期が

定められていて、

・専属専任媒介は1週間に1回以上

・専任媒介は2週間に1回以上

・一般媒介は報告の定めなし

となっています。

一般媒介については、法で定められていないというだけであり、

実際には、どんな活動をしているかを報告している不動産会社も

多いです。

これは、依頼者を安心させるためでもあります。

報告の内容としては、

① どのような販売活動をおこなったか?

② 何件の問い合わせがあったか?

③ ご案内が何組あったか?

④ ご案内の結果どのような感想があったのか?

などです。

販売活動としては、自社サイト・不動産情報サイト・チラシなど

があります。

広告等の販売活動で集客しても、ご案内するのが少なかったり、

逆に多くの方を案内しても購入に至らない場合などは、販売に

ついての計画を変えなければいけません。



営業活動報告書は、このように

・依頼者を安心させる

・販売計画のモト

など、大きな役割と効果があります。

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『営業活動報告書は軽視できない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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