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違約解除①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/27 06:01

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『一括査定③』と題して、一括査定サイトでの闇の部分

についてお話しをしました。

今回は、『違約解除①』と題して、違約解除についてお話しして

いきます。



不動産の売買に関しては、『違約解除』というものがあります。

安全に安心して不動産を取引するために、売買契約書内に

約違反による解除・違約金」などという項目として 記載

されています。

これは、

① 売主、または買主が、

② 不動産売買契約の債務の履行を怠ったときには

③ その相手方に対し

④ 書面により債務の履行を催告した上で

⑤ 不動産売買契約を解除し違約金の支払いを請求出来る

とした内容です。

???   不動産取引の場面でよく出てくる『手付解除』

違うのでしょうか?

同じなのでしょうか?

実は、全く違うものです・・・



違約解除の大きな特徴は約束を破った側に解除権はありません!


 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『違約解除と手付解除は違う!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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