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違約解除②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/28 07:45

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『違約解除①』と題して、手付解除とは違うという

お話しをしました。

今回は、『違約解除②』と題して、違約解除と手付解除の違い

についてお話ししていきます。





違約解除の大きな特徴は、約束を破った側に解除権がないという

お話をしました。

『違約金を支払えばいつでも解約できる』

と誤解している人がとても多いです。

手付解除の場合は、手付金の放棄・倍返しすることで自由に契約

を解除することができますが、違約解除(契約違反による解除)

の場合は簡単に解除することはできません。



約束を破られた側にしか権利がなく2つの選択が可能です。

① 契約の履行を求める(相手方の義務を果たさせる)

② 契約を解除して違約金を請求する

例えば、土地売買について売主が所有権移転をしないという違約

が生じた場合、買主側は土地の引き渡しを求める事も出来るし、

契約を解除して違約金の請求もできるという事です。

つまり、契約違反をした側には解除権はなく「違約金を支払えば

解約できる」という認識は大きな間違いなのです。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『契約違反側に権利はない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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