ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  再建築不可物件④

再建築不可物件④
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/07/06 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『再建築不可物件③』と題して、再建築不可物件の

メリット・デメリットについてお話をしました。

今回は、『再建築不可物件④』と題して、再建築不可物件の

具体的な活用についてお話ししていきます。



よく「柱1本残せば建て替えが可能!」と言われる

再建築不可物件・・・

修理などを含む小規模なリフォームであれば、問題ないですが、

「柱1本」残しての建て替えは、やはり無理があります。

では、どのようにすれば良いか?ですが、次にあげる方法を確認

してみるとよいでしょう。

① 43条但し書き申請

② 接道隣地の購入または借地

再建築不可物件は、4m以上の道路に対して2m以上の『接道』が

出来ていないことが原因です。

① の43条但し書き申請とは、

・敷地の周囲に広い空地を有する
・特定行政庁が認定
・建築審査会の許可

の条件を満たしていれば、合法的に再建築が可能になります。

ただし、地方自治体ごとに細かな基準が異なるため、確認は

しっかり行う必要があります。



② の購入・借地契約については、接道部隣地を購入する など

して、接道義務を果たすことで再建築可能となります。

再建築不可物件であっても、救済措置などを活用することで、

再建築可能となる場合も少なくないです。

『再建築不可物件』であっても、可能性はあるのです!

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『可能性はある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ページの上部へ