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旗竿地の査定③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/08/09 06:46

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『旗竿地の査定②』と題して、旗竿地の様な不整形地は

路線価に補正率を掛けるというお話をしました。

今回は、『旗竿地の査定③』と題して、旗竿地の様な不整形地の

査定方法の続きのお話ししていきます。



旗竿地の様な不整形地の場合、路線価に奥行きの割合や間口の

狭さに対して数値化されている『補正率』を掛けるというお話し

をしました。

不整形地の場合、もう一つ考慮しなければなりません。

『陰地(かげち)割合補正率』です。




これは、対象不整形地を四角く囲んだ場合に、不整形地以外の

範囲の割合です。

これらの補正率を考慮したうえで、査定をしていきます。




どちらか有利な方で計算していきますが、ここで算出された査定

額で売却できるかどうかは、別問題です・・・

近隣での取引事例に基づいて比較しながら、売却価格を決めて

いく必要があります。

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『補正ばかり!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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