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固定資産税の精算①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/09/24 07:40

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『電力線の横断 おまけ』と題して、高圧線による

電磁波に関してお話をしました。

今回は、『固定資産税の精算①』と題して、売買契約時の固定

資産税の清算についてお話ししていきます。



不動産の売買で必要な手続きの一つに『固定資産税清算金』

いうものがあります。

これは、取引対象の不動産のその年の固定資産税を売主と買主の

所有期間に応じて日割り計算して清算する事です。

1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となり、固定資産

税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で

手放したとしても納税義務者が変更になる事はありません。

つまり、売買によって所有者が変わったとしても、納税義務者は

『売主』であるという事です。



そのため、売買契約時に所有権が変わる時点で日割清算して売主

と買主それぞれ両方が、該当期間の税負担をすることが一般的

です。

あくまで、一般的という事であり法利率で義務付けられたルール

ではないため、固定資産税の生産を除外することも可能です。

しかし、ある程度の資産価値のある物件であれば、固定資産税の

金額も大きく、清算をきちんと行わなければ、売主が損をして

しまう事がありますので、注意が必要です。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『納税義務者は売主となる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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