カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/24 07:40
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『電力線の横断 おまけ』と題して、高圧線による
電磁波に関してお話をしました。
今回は、『固定資産税の精算①』と題して、売買契約時の固定
資産税の清算についてお話ししていきます。
不動産の売買で必要な手続きの一つに『固定資産税清算金』と
いうものがあります。
これは、取引対象の不動産のその年の固定資産税を売主と買主の
所有期間に応じて日割り計算して清算する事です。
1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となり、固定資産
税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で
手放したとしても納税義務者が変更になる事はありません。
つまり、売買によって所有者が変わったとしても、納税義務者は
『売主』であるという事です。
そのため、売買契約時に所有権が変わる時点で日割清算して売主
と買主それぞれ両方が、該当期間の税負担をすることが一般的
です。
あくまで、一般的という事であり法利率で義務付けられたルール
ではないため、固定資産税の生産を除外することも可能です。
しかし、ある程度の資産価値のある物件であれば、固定資産税の
金額も大きく、清算をきちんと行わなければ、売主が損をして
しまう事がありますので、注意が必要です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『納税義務者は売主となる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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