カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/01/24 06:14
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『私道①』と題して、私道が理由で買取価格が安く
なった事例についてお話しをしました。
今回は、『私道②』と題して、私道のリスクについてお話しを
していきます。
前回のお話しで『個人所有の私道』についてお話ししました。
この道路は『位置指定道路』であり、私有地ですが、役所から
『道路』として認定されています。
ですので、所有者が何らかの理由で、通行禁止にしようとしても
『完全な通行禁止』は出来ないと考えられます。
過去の判例では『私道を理由に通行禁止』は出来ませんでした。
しかし、これは歩行や自転車の通行に関してであり、自動車の
通行は認められませんでした。
このように、公的機関が認めた道路であるとはいえ、あくまで
個人所有である『私道』である以上、制限が掛かります。
住宅が古くなって、建て替えを考えた場合には、共有の私道で
あれば、共有者全員の承諾が必要ですし、今回のように1人所有
の場合でも、地主に承諾を得る必要があります。
建替えを検討しだした場合には、所有者の承諾を得る事も考える
必要があり、承諾を受ける事自体が「面倒くさい」と考える人は
『売却のタイミング』かもしれません。
今回のまとめ!
『所有者の同意が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。