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私道② 同意が必要
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/01/24 06:14

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『私道①』と題して、私道が理由で買取価格が安く

なった事例についてお話しをしました。

今回は、『私道②』と題して、私道のリスクについてお話しを

していきます。



前回のお話しで『個人所有の私道』についてお話ししました。

この道路は『位置指定道路』であり、私有地ですが、役所から

『道路』として認定されています。

ですので、所有者が何らかの理由で、通行禁止にしようとしても

『完全な通行禁止』は出来ないと考えられます。

過去の判例では『私道を理由に通行禁止』は出来ませんでした。

しかし、これは歩行や自転車の通行に関してであり、自動車の

通行は認められませんでした。

このように、公的機関が認めた道路であるとはいえ、あくまで

個人所有である『私道』である以上、制限が掛かります。



住宅が古くなって、建て替えを考えた場合には、共有の私道で

あれば、共有者全員の承諾が必要ですし、今回のように1人所有

の場合でも、地主に承諾を得る必要があります。

建替えを検討しだした場合には、所有者の承諾を得る事も考える

必要があり、承諾を受ける事自体が「面倒くさい」と考える人は

『売却のタイミング』かもしれません。

今回のまとめ!

『所有者の同意が必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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