カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/02/02 05:45
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売主側の注意点⑤』と題して、売却後についてお話し
をしました。
今回は、『相続登記①』と題して、相続登記の義務化について
お話しをしていきます。
相続登記とは、不動産所有者が亡くなったときに、その不動産
を相続する人の名義にすることです。
法務局へ相続登記の申請をすることで、亡くなった方の名義
から、相続する方の名義に代わります。
相続登記に関しては、
① そもそも相続登記は必要か?
② 自分でできるか?
③ 費用はいくらくらいかかるのか?
などの疑問が出てくると思います。
今回は、①相続登記は必要か?について簡単に説明します。
じつは、登記の義務はありませんでした。
しかし、相続登記を義務化する改正法が成立し、令和6年4月に
施行されることになっています。
改正後は、
・3年以内の相続登記の義務化
・期限が過ぎれば、過料
とされます。
なぜ義務化となったのでしょう・・・
ズバリ『所有者不明土地』が増えてきているからです。
所有者不明土地の面積は、国土の20%とされています。
これは、驚くことに、九州と同じくらいの面積です。
東日本大震災後、住宅の高台移転・防潮堤建設、土地のかさ上げ
を行う区画整理の過程において所有者不明土地が多数見つかり、
買収予定地所有者が判らず、復興の大きな妨げになりました。
『所有者不明土地』を、これ以上増加させないために、相続登記
の義務化としたのです。
今回のまとめ!
『相続登記の義務化!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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