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相続登記① なぜ義務化?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/02/02 05:45

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売主側の注意点⑤』と題して、売却後についてお話し

をしました。

今回は、『相続登記①』と題して、相続登記の義務化について

お話しをしていきます。



相続登記とは、不動産所有者が亡くなったときに、その不動産

を相続する人の名義にすることです。

法務局へ相続登記の申請をすることで、亡くなった方の名義

から、相続する方の名義に代わります。

相続登記に関しては、

① そもそも相続登記は必要か?

② 自分でできるか?

③ 費用はいくらくらいかかるのか?

などの疑問が出てくると思います。

今回は、①相続登記は必要か?について簡単に説明します。

じつは、登記の義務はありませんでした。

しかし、相続登記を義務化する改正法が成立し、令和6年4月に

施行されることになっています。

改正後は、

・3年以内の相続登記の義務化

・期限が過ぎれば、過料

とされます。

なぜ義務化となったのでしょう・・・

ズバリ『所有者不明土地』が増えてきているからです。


所有者不明土地の面積は、国土の20%とされています。

これは、驚くことに、九州と同じくらいの面積です。



東日本大震災後、住宅の高台移転・防潮堤建設、土地のかさ上げ

を行う区画整理の過程において所有者不明土地が多数見つかり、

買収予定地所有者が判らず、復興の大きな妨げになりました。

『所有者不明土地』を、これ以上増加させないために、相続登記

の義務化としたのです。


今回のまとめ!

『相続登記の義務化!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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