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宅建業④ 取引士証
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/16 06:41

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法③』と題して、取引士の仕事についてお話し

をしました。

今回は、『宅建業法④』と題して、取引士証についてお話しを

していきます。



取引士には取引士証が必要です。

これは、登録している都道府県知事に対して、交付の申請を行い

ます。

この『取引士証』には有効期間がありその有効期間は5年です。




お客さまに、自分が『取引士』であることを証するために提示を

行う場合があります。

① 取引関係者から請求があったとき

② 重要事項の説明(35条の説明)をするとき
※②の場合は相手から請求がなくても提示しなくてはならない

この取引士証の提示を怠たると、取引士に対して過料などの

『罰則』があります。

今回のまとめ!

『取引士証は提示!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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