カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/16 06:41
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法③』と題して、取引士の仕事についてお話し
をしました。
今回は、『宅建業法④』と題して、取引士証についてお話しを
していきます。
取引士には取引士証が必要です。
これは、登録している都道府県知事に対して、交付の申請を行い
ます。
この『取引士証』には有効期間がありその有効期間は5年です。
お客さまに、自分が『取引士』であることを証するために提示を
行う場合があります。
① 取引関係者から請求があったとき
② 重要事項の説明(35条の説明)をするとき
※②の場合は相手から請求がなくても提示しなくてはならない
この取引士証の提示を怠たると、取引士に対して過料などの
『罰則』があります。
今回のまとめ!
『取引士証は提示!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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