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宅建業⑩ 報酬上限額
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/22 05:43

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑨』と題して、どの様な重要事項を説明を

するのかをお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑩』と題して、報酬に関してお話しをして

いきます。



わたしたち宅建業者は、宅地・建物の

・売買

・交換

・賃貸

媒介や代理を行い、契約が成立した際に依頼主から報酬を

受け取る事が出来ます。

この『報酬』に関しての限度額は、宅建業法にて決められて

います。

多くのお客さまは「契約金の3%でしょ?」とおっしゃいます。

大体そんなものです。

売買・交換の媒介・代理をした場合に受け取ることができる

限度額は、下記のとおりです。

200万円以下       ➤ 代金額×5%
200万円超~400万円以下 ➤ 代金額×4%+2万円
400万円超        ➤ 代金額×3%+6万円

例えば、2000万円で売却できた住宅の報酬の限度額は

2000万円☓3%+6万円=66万円+税

となり、売り手側・買い手側の両方からもらえる場合には

売り手側 66万+税
買い手側 66万+税
合計   132万+税

が報酬受取額の上限となります。

賃貸の場合の限度額は、次回お話しします。

今回のまとめ!

『決められているのは報酬上限額!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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