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宅建業⑫ 宅建業者への監督処分
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/24 05:55

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑪』と題して、賃貸に関しての報酬限度額に

ついてお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑫』と題して、宅建業者への監督処分に

ついてお話しをしていきます。



世の中には『ルールと罰』があります。

当然、宅建業に関しても様々なルールがあり、そのルールを

破った者には罰が与えられます。

宅建業者に対する監督処分には

① 指示処分

② 業務停止処分

③ 免許取り消し処分

があります。

この『処分』を行う『処分権者』は宅建業の免許を与えた免許

権者(国土交通大臣や都道府県知事)のほか、処分の対象を

行われた都道府県知事も行う事が出来ます。

では、どんな時に処分を受けるのでしょうか?

・宅建業法の規定に違反したとき

・業務に関して宅建業法以外の法令に違反したとき

・宅建業に関して不正や不当な行為をしたとき

などルール(法令や規定違反)に反した行いをした場合に処分を

受けます。

また、指示処分➤業務停止処分➤免許取消処分と、処分内容が

だんだんと重くなっていくにつれ、処分の対象事由も少しずつ

変わっていきます。

今回のまとめ!

『免許取消もある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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