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宅建業⑬ 取引士の処分
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/25 07:12

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑫』と題して、宅建業者への監督処分に

ついてお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑬』と題して、取引士への処分などについて

お話しをしていきます。



宅建業は免許を与えられて営業します。

当然、悪い事をすればペナルティーが与えられます。

① 指示処分

② 業務停止処分

③ 免許取消処分

これは、運転免許証の免停や罰則に近いのかもしれません。

軽い処分から一発取り消しになる処分まで、内容は様々です。

これは、取引士に対しても同じです。

① 指示処分

事務禁止処分

登録消除処分

つまり、取引士個人の仕事が制限されます。

登録消除は、取引士として仕事が出来なくなります。

会社としての『宅建業』も個人としての『取引士』も、結局は

悪い事をすれば、大きなペナルティーを受ける事になります。

今回のまとめ!

『取引士としての罰則もある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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