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都市計画法① 目的と内容
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/27 06:31

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑬』と題して、取引士への監督処分について

お話しをしました。

今回からは、『都市計画法①』と題して、いろいろなお話しを

していきます。



不動産に関して重要事項の説明など、「都市計画法」などの言葉

が出てきます。

多くの方は聞き流していますが、この「都市計画法」について

考えていきます。

目的と内容 都市計画法は計画的に都市を作っていくための法律

です。

もの凄く簡単にえば『住み良い街づくりの法律』です。

その都市計画の内容はいくつもの内容に分かれます。

まず第1段階として、「どの区域において街づくりを行うか?」

を決めて、区域を指定します。

この指定された区域を『都市計画区域』といい、都市計画法は

原則としてこの都市計画区域内のみに適用されます。

この都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などを定めて

行く事を『マスタープラン』と言います。

この『マスタープラン』は街づくりの基本方針となります。

今回のまとめ!

『街づくりの法律!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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