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都市計画法③ 地域地区
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/29 06:19

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法②』と題して、日本の土地は大きく3つに

区分できるというお話しをしました。

今回は、『都市計画法③』と題して、土地の利用目的を決めて

さらに細かく分けるというお話をします。



区域区分で

① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域

大きく3つに分けるというお話をしました。

『土地の利用目的』に沿って細かな都市計画をすることを

『地域地区』と言います。

この『地域地区』

・用途地域(基本的地域地区)
・補助的地域地区

に区分されます。



住居・商業・工業など13種類に分類され、用途が指定されると、

目的に応じて建てられる建物などの種類が決まってきます。

つまり、目指すべき土地利用の方向を細かく決めていくという

ルールです。

今回のまとめ!

『さらに細かく!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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