ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  農地法① 現況が全て

農地法① 現況が全て
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/02 07:09

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『建築基準法②』と題して、単体規定と集団規定に

ついてお話しをしました。

今回は、『農地法①』と題して、農地の定義についてお話しを

します。



農地法とは、『農地を守る』法律です。

そして『農地』とは耕作目的の土地の事です。

この『農地』に該当するのは「現況」で客観的に判断します。

つまり、

① 現況は山林であり、農地にする場合
 現況は農地でないので農地法は適用されない

② 登記簿上は山林だが現況が畑
 現況が農地の為、農地法が適用される

という事です。



また、

・休耕地・不耕作地➤農地
  耕作しようと思えばいつでもできる

・自生のタケノコが生える山➤農地ではない
  土地に労費を加え、肥培管理をしているかで判断

・水田ではなく果樹園➤農地
  耕作が目的であれば農地。ただし、家庭菜園は除外

今回のまとめ!

『現況が全て!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



ページの上部へ