カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/02 07:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『建築基準法②』と題して、単体規定と集団規定に
ついてお話しをしました。
今回は、『農地法①』と題して、農地の定義についてお話しを
します。
農地法とは、『農地を守る』法律です。
そして『農地』とは耕作目的の土地の事です。
この『農地』に該当するのは「現況」で客観的に判断します。
つまり、
① 現況は山林であり、農地にする場合
現況は農地でないので農地法は適用されない
② 登記簿上は山林だが現況が畑
現況が農地の為、農地法が適用される
という事です。
また、
・休耕地・不耕作地➤農地
耕作しようと思えばいつでもできる
・自生のタケノコが生える山➤農地ではない
土地に労費を加え、肥培管理をしているかで判断
・水田ではなく果樹園➤農地
耕作が目的であれば農地。ただし、家庭菜園は除外
今回のまとめ!
『現況が全て!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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