カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/21 13:51
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産登記法②』と題して、登記申請についてお話し
をしました。
今回は、『不動産登記法③』と題して、登記手続きに必要な情報
についてお話しをします。
登記は、申請情報を登記所に提供して行います。
この申請情報とあわせて提供しなければいけない添付情報もあり
ます。
【申請情報】
登記の申請に必要な情報
・申請人の情報(氏名・住所)
・登記の目的
・土地の場合…所在/地番/地目/地積
・家屋の場合…所在/家屋番号/床面積など
【添付情報】
・登記原因証明情報…登記原因を証明する情報
例)売買契約書など
・代理権限証明情報…代理人の権限を証明するもの
例)司法書士などに依頼した場合の委任状など
・登記識別情報
※登記識別情報を紛失した場合は、再発行されない
※登記識別情報提供不可の場合は、下記方法で本人確認
①登記官による事前通知制度
②資格者代理人による本人確認制度
これらの『登記情報(登記事項照明書など)』は、原則として
誰でも手数料を納付すれば、交付請求が可能です。
今回のまとめ!
『誰の登記情報でも入手可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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