カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/07/11 08:11
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『告知義務②』と題して、ガイドラインによって、告知
すべき範囲が明確になったというお話しをしました。
今回は、『告知義務③』と題して、告知不要のパターンについて
お話ししていきます。
心理的瑕疵のある物件に関しては、告知義務があり国土交通省の
ガイドラインによって、告知すべきパターンがある程度はっきり
しました。
しかし、そのガイドラインにより『告知不要』とされるパターン
も明確になりました。
① 自然死・日常生活の中での不慮の事故死
② 上記以外の死亡の発生からおおむね3年経過したとき
※賃貸の場合。売買に関しては、経過期間問わず告知義務あり
③ 隣接住居や共用部分での発生
です。しかし、『告知不要』と言え、宅建業法47条において重要
な事項について故意に事実を告げないことはしてはならない、と
記載されていることから、下記の場合には、告知する必要性も
出てきます。
① 心理的瑕疵に関する問い合わせがあった場合
② 把握しておくべき特段の事情があると認識した場合
不動産の売買を考えた時には、このような事項も知っておくと
よいでしょう!
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今回のまとめ!
『告知不要な場合もある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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