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告知義務③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/07/11 08:11

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『告知義務②』と題して、ガイドラインによって、告知

すべき範囲が明確になったというお話しをしました。

今回は、『告知義務③』と題して、告知不要のパターンについて

お話ししていきます。



心理的瑕疵のある物件に関しては、告知義務があり国土交通省の

ガイドラインによって、告知すべきパターンがある程度はっきり

しました。

しかし、そのガイドラインにより『告知不要』とされるパターン

も明確になりました。

① 自然死・日常生活の中での不慮の事故死

② 上記以外の死亡の発生からおおむね3年経過したとき
※賃貸の場合。売買に関しては、経過期間問わず告知義務あり

③ 隣接住居や共用部分での発生

です。しかし、『告知不要』と言え、宅建業法47条において重要

な事項について故意に事実を告げないことはしてはならない、と

記載されていることから、下記の場合には、告知する必要性も

出てきます。

① 心理的瑕疵に関する問い合わせがあった場合

② 把握しておくべき特段の事情があると認識した場合

不動産の売買を考えた時には、このような事項も知っておくと

よいでしょう!

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『告知不要な場合もある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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