カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/08/02 08:28
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『老朽化物件②』と題して、老朽化建物を建て替える
メリットとデメリットなどについてお話をしました。
今回は、『老朽化物件③』と題して、建て替えのデメリットに
ついて詳しくお話ししていきます。
【デメリット】
① 建替え中は仮住まいが必要
② 建て替えができない場合もある
③ 解体工事が必要
④ 滅失登記が必要
などがあります。
前回、②についてはお話ししたとおり『再建築不可物件』に
当たらないかを調べておく必要があります。
そのほかの①③④はお金が必要という事です。
①『仮住まい』に関しては、引っ越し費用が2回必要であると
いう事も検討しなければなりません。
③の『解体費用』では、取り壊す建物の状況が大きく影響して
きます。
大型重機が使用できるのか?解体物の中に特別な処分方法をする
ものが含まれているか?などでも、解体費用は大きく変わって
きます。
④ の『滅失登記』ですが、これは申請義務があります。
建物の解体後には、きちんと申請しなければなりません。
滅失登記をしない場合10万円以下の過料処分のほか、既に無く
なったはずの建物についての固定資産税を払い続ける事にも
なります。
老朽化した物件の建て替えには、メリット・デメリットの両方が
ありますので、しっかりと検討するとよいでしょう!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『メリットもデメリットもある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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