カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/05 08:12
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『手付金の額①』と題して、通常は10%程度であると
いうお話をしました。
今回は、『手付金の額②』と題して、手付金の額が低すぎると
どうなるか?などについてお話ししていきます。
手付金の金額は、物件価格の10%が相場であるというお話を
しました。
しかし、3000万円の物件であれば、300万円の手付金となり、
この手付金が用意できなければ、いくら気に入った物件であって
も、購入は出来ません。
そのため『手付金は低い方が良い』と考える方がいます。
確かに、手付金が30万円でよければ、購入しやすくなります。
しかし、手付金がある契約では、売買契約締結後に買主の手付金
放棄や売主の手付金の倍返しで解除される手付解除が設定され
ます。
これは売主買主どちらの権利でもあります。
手付金が低く設定されている場合は、契約解除のハードルが低く
なりすぎます。
逆に手付金が高すぎると、本当に欲しい買い手しか現れない半面
契約解除のハードルが高くなりすぎます。
このような点からも、手付金は高すぎても安すぎてもいけないの
です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『安すぎる手付金だと簡単に解除される!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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