カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/06 08:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『手付金の額②』と題して、手付金が低すぎると簡単に
契約解除がしやすくなってしまうというお話をしました。
今回は、『手付金の額③』と題して、簡単にまとめてみます。
手付金には解約手付の意味を持つ
手付金は20%まで(一般的には5~10%)
手付金が低すぎると契約解除のハードルが下がる
手付金が高すぎると契約解除のハードルが上がる
ここまでが、手付金の簡単なまとめです。
手付金でトラブルが発生しやすいのは、やはり『解除』の時で
しょう!
解約手付を交わす際には、キャンセルできるタイミングについて
契約書に売り手が『履行に着手するまで』と明記される場合が
ほとんどです。
この「履行」には、
① 物件の引き渡し
② 所有権移転登記申請の手続きに着手
のほかに、
③ 注文住宅で相手方が建築材料を発注した場合
などが含まれることもあるため注意が必要です。
履行に着手されていれば、解約手付による解約は出来ません。
売り手と交渉して合意解除を行うことが出来なければ、契約違反
による解除となり、損害賠償請求されてしまうこともあります。
今回のまとめ!
『履行とは!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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