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「不動産の役立つ知識」の記事一覧(1136件)

建物評価①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/16 08:32

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『仲介会社の役割③』と題して、仲介会社にお願いする

メリット・デメリットをお話ししました。

今回は、『建物評価①』と題して、耐用年数についてお話しして

いきます。



住宅などの有形資産は、時間が経つほど価値が減少していき

ます。

新築で購入した時が一番価値が高く、その後年々価値が下がって

いくという感じです。

この、中古物件の価値を考えるときに『耐用年数』というものが

あります。

この『耐用年数』は、 住宅の価値を考えるうえで、とても重要に

なってきます。

売却を考えた場合など、自分の住宅の価値を知る目安となるから

です。

一般的には『木造住宅は22年で価値がゼロ』と言われます。

これは、木造住宅の耐用年数が22年である事に由来します。

極論を言ってしまえば、築22年の住宅を売却しようとした場合

では、建物の価値は22年でゼロとなり、土地の価値しかない!

という事です。



一般的な木造住宅の22年に比べ、マンションなどのRCと呼ばれ

鉄筋コンクリートでは、この『耐用年数』47年とされて

います。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『たったの22年?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

仲介会社の役割③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/15 08:39

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『仲介会社の役割②』と題して、仲介会社の主な仕事に

ついてお話しをしました。

今回は、『仲介会社の役割③』と題して、仲介会社にお願いする

メリット・デメリットについてお話ししていきます。



不動産の取引は個人で行う事も出来ます。

法律上も問題ありません。

しかし、リスクと手間が発生することをしっかりと知っておく

必要があります。

そこで、仲介会社に依頼するメリット・デメリットを見ていき

ます。

【メリット】

① 適正条件がすぐにわかる
② 集客活動の幅が広い
③ 書類作成や取引条件の調整
④ トラブルの発生を防ぐ

【デメリット】

① 仲介手数料が必要

いかがでしょうか?

簡単に言ってしまえば、仲介会社に依頼するという事は

『安全で安心できる取引』をサポートしてもらう代わりに

『仲介手数料』を支払うという事です。



不動産は、高額な取引となります。

トラブルを避けるためにも、安心できる取引が出来るように、

きちんと仲介会社へ依頼することをお勧めします。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『安心できる取引が一番!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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仲介会社の役割②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/14 07:53

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『仲介会社の役割①』と題して、仲介会社の役割に

ついてお話しをしました。

今回は、『仲介会社の役割②』と題して、仲介会社の主な仕事に

ついてお話ししていきます。



仲介会社は、売る人(貸す人)と買う人(借りる人)のサポート

するというお話をしました。

この『サポート』が何か?を知ることで、仲介会社の役割が理解

できると思います。

【不動産の売却や購入における主な仕事】

① 査定
② 媒介契約
③ 販売活動
④ 物件案内
⑤ 条件交渉
⑥ 契約
⑦ 引渡し

もの凄く簡単に説明してしまえば、上記の様なサポートをしま

す。

これらのサポートに対する報酬が『仲介手数料』となります。

表面的には、『売りたい人』から依頼を受けて『買いたい人』

探してくる!としか思われていませんが、実際には、物件の査定

から始まり、インターネット広告などの販売活動や、買い手から

の価格交渉など、細かなケアをしています。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『見えない部分の働きが重要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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仲介会社の役割①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/13 08:50

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『実測清算取引③』と題して、土地の実測清算取引に

ついてのメリット・デメリットについてお話しをしました。

今回は、『仲介会社の役割①』と題して、不動産取引においての

仲介会社についてお話ししていきます。



土地や住宅など、不動産を売買する際には、『仲介会社』として

不動産会社にお任せすることがほとんどです。

なぜ?仲介会社が必要なのかを考えていこうと思います。



不動産を売買したり、貸借したりするときには、

「売主と買主」・「貸主と借主」それぞれに、複雑で難しい法的

手続や契約が必要になります。

不動産仲介とは、双方の間に立って、それらの手続や契約を成立

させることを言います。

不動産仲介会社は

「買う(借りる)ためのサポート」
「売る(貸す)ためのサポート」

を行います。



そのサポートに対する報酬が「仲介手数料」であり、売買では

売主・買主どちらも支払うのが通例です。

『仲介手数料を払ってまで?』そんな事が気になる方も居ると

思います。

仲介手数料は、取引金額に応じて、増えていきます。

高額な仲介手数料を払ってまで、仲介会社に依頼する理由が

解かると安心できますよね!

次回、仲介会社の役割などをお話ししていきます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『仲介会社とは?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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実測清算取引③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/12 07:56

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『実測清算取引②』と題して、土地の実測清算取引に

ついて具体的なお話しをしました。

今回は、『実測清算取引③』と題して、実測清算取引のメリット

・デメリットについてお話ししていきます。



実測売買は、実際の面積に基づいて売買取引を行うため、売り手

にも買い手にも平等な取引が出来る事が安心につながります。

また、その他のメリットとしては、『紛争が起きにくい』という

のもメリットです。

実測することで、隣地地権者との境界が明確になるため、後々

境界を巡る紛争が起きにくいのです。


しかし、デメリットもあります。

これは時間とコストです。



隣地地権者が得遠隔地に住んでいたり、所在不明だったりすると

なかなか進みません。

相手方が、公共団体や大手企業の場合には、数ケ月必要となる

場合もあります。

また、当然ながら測量業務委託などの実測に掛かるコストも必要

です。

実測に伴い売買をする際には、思って以上に公簿との差がある

場合には資金計画にも影響が出てきます。

公簿取引と実測取引の違いをきちんと理解した上で、売買を進め

ていく必要があります。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『トラブルを防ぐなら実測取引!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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実測清算取引②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/11 08:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『実測清算取引①』と題して、土地の売買取引 には、

公簿面積取引と実測面積取引があるというお話し しました。

今回は、『実測清算取引②』と題して、実測清算取引に ついて

具体的にお話ししていきます。

例として

取引土地面積:100㎡(公簿面積)
取引価格  :1000万円
㎡単価   :10万円

とした場合に、『公簿取引』であれば、実際の土地の面 積が

90㎡であっても、110㎡であっても1000万円での取引 となり

ます。

【公簿取引だと】

実測面積 90㎡の場合➤111.1万円/㎡
実測面積 110㎡の場合➤90.9万円/㎡

となり、㎡単価が上がったり下がったりすることがあり ます。

そこで、清算において基準となる取引面積と㎡単価を決 めておく

事で実測面積とのズレを清算する方法が『実測 清算取引』です。

【実測清算取引だと】

実測面積 90㎡の場合 ➤90㎡×10万円/㎡=900万円
実測面積 110㎡の場合➤110㎡×10万円/㎡=1100万円

いかがでしょうか?

どちらにとっても平等に感じませんか?

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『基準となる単価でズレを清算!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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実測清算取引①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/10 08:05

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続と売却のタイミング③』と題して、売却のタイミ

ングに正解はないというお話ししました。

今回は、『実測清算取引①』と題して、実測清算取引について

お話ししていきます。



土地の売買取引の場合には、取引対象である土地の面積を

売主側・買主側で決めておく必要があります。

この売買対象面積には、公簿面積と実測面積があります。

公簿面積とは、登記簿に記載されている面積であり、この公簿

面積に基づいて売買取引を行う事を『公簿売買』と言います。

また、土地の実測面積に基づいて売買取引を行う事を『実測

売買』と言います。

実際の取引の現場では、公簿面積と実測面積が異なる場合があり

ます。

公簿面積での取引では、面積が異なってくると、単価が異なって

きます。

つまり、売主側にも買主側にも有利になったり不利になったり

します。

このような場合は、公簿面積での取引ではなく、実測面積での

取引『実測清算取引』を行います。

次回、『実測清算取引』について詳しくお話ししていきます。


 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『公簿と実測には誤差がある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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相続と売却のタイミング③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/09 08:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続と売却のタイミング②』と題して、相続後に売却

した場合のメリットなどについてお話ししました。

今回は、『相続と売却のタイミング③』と題して、納税資金に

充てるための売却についての注意点などについてお話ししていき

ます。



相続前に売却する場合も、相続後に売却する場合も、それぞれに

メリット・デメリットがあります。

しかし、どのみち『納税』は必要であり、それぞれの置かれた

状況から判断するしかないと思います。

そんな中、売却をして納税資金に充てる場合の注意点などについ

てお話ししていきます。

・売却を焦って後悔

10ケ月以内に現金で一括納付が一般的である為、半ば強制的に
タイムリミットが設けられてしまい、売却を焦って 厳しい価格
交渉となってしまう事があります。

・足並みがそろわない

相続不動産の売却は原則として、遺産分割が有効に成立し、かつ
当該不動産の相続人が決まった後でなければ売却ができません。反対している人がいる限り、売却できず、お金が入ってこない
場合もあります。お金が入ってこないという事は、納税資金に充てられないという事になります。

税金対策だけで言えば、相続後に売却したほうがメリットが多い

かもしれません。

人間関係を壊したくないのであれば、相続前に売却しておく

ことも良策です。

つまり、『正解はない』のです。

しかし、早め早めに対応しておくことは重要です。

今回のまとめ!

『どちらにしても早期対策が良い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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相続と売却のタイミング②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/08 08:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続と売却のタイミング①』と題して、相続前に売却

した場合のメリットなどについてお話ししました。

今回は、『相続と売却のタイミング②』と題して、相続後に売却

した際のメリットなどについてお話ししていきます。



相続前に売却して『現金化』することで、平等に分配する事が

可能となり、争いの種がなくなるというお話をしました。

今回、相続後に売却するメリット・デメリットを見ていきます。

【相続後に売却 メリット】

現金で相続するよりも税金を大きく抑えられる

【相続後に売却 デメリット】

相続人が複数いる場合には、遺産分割などが複雑になる

遺産の内訳や相続人の関係によってはトラブルになる



相続前であっても、相続後であっても、不動産売却でかかる譲渡

所得税は、不動産の所有期間によって税率が変わります。

➀短期所有(5年以内):譲渡所得税率39.63%
(所得税30.63%、住民税9%)
②長期所有(5年超) :譲渡所得税率20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
※所得税には復興特別所得税含む

不動産の所有期間をしっかりと考える事も重要です。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『相続後売却は、節税効果もリスクも高い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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相続と売却のタイミング①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/07 08:42

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『手付金の額③』と題して、手付金についてまとめて

みました。

今回は、『相続と売却のタイミング①』と題して、相続前の売却

と相続後の売却を比較していきます。



相続予定の自宅を売却しようと考えた場合、

① 相続前に売却する

② 相続後に売却する

この2つで意見が割れます。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

今回は、相続前に売った場合について考えていきます。

【相続前に売却 メリット】

現金にしておいた方がきれいに分割できる

3000万円控除の活用が可能

【相続前に売却 デメリット】

税金が高くなる(不動産と比較して)

いかがでしょうか?

相続前に売却するメリットとしては、現金にしておくことで平等

に分割できるという事が最も大きなメリットかもしれません。

相続するものによっては、不公平感を感じる事もあるかもしれ

ません。

また、遺産分割協議の際にこそ、『相続』が『争族』となって

しまいがちです。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『現金は平等分割が可能!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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