「2022年02月」の記事一覧(28件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/18 06:49
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続不動産評価』と題して、お話ししてきました。
今回は、『法定相続分』について、お話しをしていきます。
『法定相続分』という言葉を聞くことがあると思います。
これは、遺産分配の目安として、国が定めた割合です。
あくまで目安なので相続対象者全員が納得すれば、割合を変更
できます。
つまり、仲の良い家族であれば『法定相続分』は参考程度の
話しであり、あまり関係ないのかもしれませんが、仲の悪い
家族には重要な役割となります。
遺産分割協議で、話し合いがうまく進まず、遺産分割調停など
に発展した場合には、『法定相続分』を基本に判断されます。
分配の目安としては相続対象者の人数と関係性によって、異なり
ますが、一般的には、下記のようなパターンが多いでしょう。
⇐こちらもご覧ください
最近では、介護問題も家族間感情の要因となっており、中々
スムーズに話し合いが進まないのが現状のようですね!
今回のまとめ!
『法定相続分は、あくまで目安!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/17 07:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続とは?』と題して、相続対策と相続税対策の
違いについてお話ししてきました。
今回は『相続不動産評価』について、お話しをしていきます。
不動産を相続した場合、いくらの価値があるのか気になります
よね!
相続した不動産の評価はどれくらいか?
簡単に土地の価値がわからないか?
などの疑問がわきます。
土地の相続税評価計算は意外と簡単にできます。
固定資産税の納税通知書に土地の面積が記載されています。
まずこの面積をしっかりと把握しておくことが重要です。
次に、『路線価』を調べます。
インターネットなどで、簡単に調べることが出来ます。
ここで、1㎡当たりの単価を調べ、先ほどの面積との計算を
すればよいのです。 例えば、
① 土地面積は100㎡
② 路線価は15万円/㎡
③ 土地の評価は 100㎡☓15万円/㎡➤1500万円
となります。
『路線価』が設定されていない場所に関しては、『倍率方式』
を用います。
これは固定資産税評価額に一定の倍率を乗じたものを評価額と
するものです。
ほとんどの場合、路線価より安くなります。
これらで算出した評価額は、間口が狭かったり変形地などの
場合、評価額を下げる事が可能です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『土地の評価額計算は意外と簡単!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/16 10:51
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『自筆証書遺言』と題して、公正証書遺言と違い
お手軽だが無効になりやすいというお話しをしました。
今回は、『そもそも相続とは?』について、お話しをして
いきます。
大事なことは 『相続対策』≠『相続税対策』という事です。
この部分をしっかりと理解していないと、きちんとした対応が
取れなくなってしまいます。
相続税が発生するのは、相続全体の約9%とされています。
9%の人達しか相続税が発生しないと聞いて、意外と思われる
方も見えるかもしれませんが、それは基礎控除があるからです。
① 基礎控除 3000万円
② 法定相続人☓600万円の控除
つまり、法定相続人が2人の場合、
3000万円+600万円☓2名=4200万円の控除となり、
相続税を払う対象者が少ない理由となります。
上記のような場合、実際に4200万の相続があったと仮定して
「相続税」は払わなくて良いものの、法定相続人2人がどの様に
分配するか?で、争いごとが起きてしまうのです。
この争い事を避ける対策が『相続対策』です。
相続には3つのパターンがあります。
① 遺言による相続
② 遺産分割協議による相続
③ 法定相続
遺言書がある場合は、遺言書に沿って相続します。
もし遺言書がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行って
相続をしますが、法律で定めている相続割合はあくまで目安
でしかありません。
理想は相続人がみんな納得できる分配ですが、なかなか難しい
のが現状です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『相続対策は争族対策!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/15 07:08
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『公正証書遺言』と題して、お話ししました。
今回は、『自筆証書遺言』のお話しをしていきます。
遺言書には大きく分けて、
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
の3つがあるというのは、前述のとおりです。
『自筆証書遺言』と、『公正証書遺言』との違いは、
① 作成方法
② 保管方法
③ 相続開始後の手続き
などです。
自筆証書遺言は、自分で手軽に作成でき、費用が掛からない
ため自筆遺言を書かれる方も多いですが、要件を満たして
いない為、無効となる事も非常に多いです。
また、本人が書いたものか?本人の意思に基づくものか?
など、後々の争いの為にもなりやすいものです。
また、遺言書自体、発見されなければ意味がないものと
なってしまいます。
自筆証書遺言は気軽に書くことができる一方、記載事項などが
法律で厳密に定められており、せっかく書いた遺言書が無駄に
ならないためにも、遺言書を作成する際には遺産相続に強い
弁護士など、専門家に相談してアドバイスを受けることを
おすすめします。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『自筆証書遺言はお手軽だが、無効になりやすいので注意!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/14 07:13
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『引き渡し猶予』と題して、お話ししました。
今回は、『公正証書遺言』のお話しをしていきます。
遺言書には大きく分けて、
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
の3つがあります。
この中で、相続対策として不可欠の
『公正証書遺言』について説明していきます。
【メリット】
・公証人が関与するため無効になりにくい
・争いの種になりにくい
・公証役場で原本保管の為、紛失・隠蔽などのリスクがない
・発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
・検認が不要 などなど
【デメリット】
・費用がかかる
・手間がかかる
・証人2人が必要 などなど
公正証書遺言には、自筆証書遺言や秘密証書遺言などにある
要件の不備というものがありません。
法的に必ず有効になるというのが公正証書遺言の最大の
メリットです。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『後々のトラブルを避けるなら公正証書遺言が安心!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/13 10:35
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『購入申し込み』と題して、購入希望者が現れた時の
売主側が注意するポイントのお話をしました。
今回は、『引き渡し猶予』と題して、お話ししていきます。
一般的には、決済時には引っ越しも終えて、空き家の状態で、
引き渡しを行います。
しかし、時には何らかの事情により、引き渡し時までに、
引っ越せない場合が有ったりします。
その様な状況のときは、 『引き渡し猶予』を条件に取引を行う
事があります。
『引き渡し猶予』とは、買主が売買代金全額を支払った後も
一定期間、文字通り売主から買主への物件引渡しを猶予する
取り決めのことです。
引き渡し猶予期間
一般的には1週間~2週間程度
引き渡し猶予のリスク
買主におけるリスクが大きい
「買い替え特約」に注意が必要
買い替え特約とは・・・
売主による買い替え先の購入契約がなんらかの事情によって解除された場合、
それに伴って売却の契約も解除されるという特約の事
このように、『引き渡し猶予』が条件となる物件は、買主側に
大きなリスクが生じます。
つまり、売主側としても、物件の魅力を下げてしまう要因に
なりかねません。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『引渡し猶予が条件となる場合、買主側のリスク理解が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/12 09:25
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売却費用』と題して、売却時に必要な費用の話を
しました。
今回は、『購入申し込み』と題して、購入希望者が現れた時の
売主側が注意するポイントをお話ししていきます。
売却する決意をすると、不動産会社に買主を探してもらう事に
なります。
購入希望者が現れると、購入申込書を頂きます。
この、購入申込書には、
① 売買金額
② 手付金の額
③ 契約日
④ 引渡しの時期
⑤ 融資を利用するか?
などが、記載されております。
この申込書は、購入希望者の意思表示になりますので、
購入申込金額や、その他の条件を総合的にご検討頂き、
売主側は、契約するか否かをご判断頂ければ大丈夫です。
判断の時期としては、買主様のお気持ちが変わってしまう
恐れも有るので、出来るだけ早い段階でご決断を頂き、
条件にご納得頂けるので有れば、一日でも早く契約に入ると
よいでしょう!
そのほか、決済時期や、確定測量の有無など、金額以外にも
重要な条件は有りますが、中でも手付金の額は重要なポイント
となります。
手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」なるモノが有り、
手付金額が少額すぎると、その解除のハードルが低くなって
しまいます。なお、『解除』であっても、契約は成立している
ので、仲介手数料が発生します。
仲介手数料よりも少ない手付金ですと、持ち出しが必要となる
場合が有るので、注意が必要です。
今回のまとめ!
『購入希望者が現れたら、早めの決断を!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/11 00:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『仲介手数料』と題して、仲介手数料の発生する
タイミングをお話ししました。
今回は、『売却費用』と題して、売却時にはどんな費用が
発生するのかというお話しをしていきます。
不動産を売却するときには、さまざまな費用が発生します。
これらの費用を、簡単にご紹介していきます。
① 仲介手数料
依頼を請け、売買契約を成約させた不動産会社は、「成功報酬」として、仲介手数料を支払います。
② 印紙代
売主と買主で交わす不動産売買契約書に印紙を貼り、消印をすることで「納税」となります。
印紙税額は不動産の売買金額によって変わります。
③ 住宅ローン返済手数料
住宅ローンを一括返済する必要があります。
銀行などの金融機関で住宅ローンを一括返済する場合、手数料が必要な場合があります。
④ 登記費用
住宅ローンを完済したら抵当権を抹消します。
そのためには登記簿上の抵当権を抹消する手続きが必要で、登記費用が発生します。
⑤ その他の費用
・測量費用
・解体費用
・家財処分費用
などなど、不動産を売却するときは、不動産会社に支払う仲介
手数料についてだけでなく、様々な費用が発生することを
しっかり押さえておくことが大事です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『色々な出費がある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/10 06:10
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『案内時対応』と題して、案内時に売主が注意する
ことをお話ししました。
今回は、『仲介手数料』と題して、仲介手数料はいつ発生
するのか?というお話しをしていきます。
不動産を売却することを決意した場合、不動産会社と媒介契約
を結びます。
よくある誤解として、この『媒介契約』を結んだときに、仲介
手数料が発生すると思っている方も見えます。
仲介手数料発生の条件としては、
①媒介契約の締結
②売買契約の成立
この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。
Q:いつ払うのか?
A: お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されて
おり、契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的
になっておりますが、各々で取り決めされます。
Q: 仲介手数料とは、買主を探す対価か?
A: 買主を探すことは、仲介業務の一つです。
大切なことは安全に取引をする事であり、そのために、物件の
調査・書類作成、これ等を責任を持って行う事です。
仲介手数料は、これらの対価です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『成約して初めて、仲介手数料は発生する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/09 06:06
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『収益還元法』と題して、賃貸中の物件の査定方法を
ご紹介しました。
今回は、『案内時対応』と題して、案内時に売主が注意すべき
点をお話ししていきます。
売却を決意すると、買い希望のお客様が物件を見に来ます。
その際に、まだ住んでいる状態であれば、売主と買主予定者が
売却予定物件内で、顔を合わせることになります。
その際にどんなことに注意すべきか?
『キレイに掃除しておく』この一言に尽きます。
わかりやすく言えば、 『自分が買主になって考える!』
という事です。
・汚い家を買いたいですか?
・においの染みついた家を買いたいですか?
・汚いお風呂の家を買いたいですか?
・ペットが汚してしている家を買いたいですか?
などなど、自分が嫌だと思う事を買主予定者に思わせない
ことが一番大事です。
過去の記事を参考にしてみてください。
⇐こちらもご覧ください
⇐過去記事 内覧を成功させる方法①
⇐過去記事 内覧を成功させる方法②
今回のまとめ!
『汚い家ときれいな家ならどちらが魅力的?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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