「2022年03月」の記事一覧(105件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/13 07:48
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『生産緑地問題①』と題して、2022年に生産緑地が
一気に宅地化する懸念があるというお話をさせて頂きました。
今回は、『生産緑地問題②』と題して、指定解除後の対応策に
ついてお話をしていきます。
生産緑地オーナーの対応としては、3つあります。
それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう!
① 特定生産緑地の指定を受ける
メリット
固定資産税の優遇・相続税の納税猶予制度が継続
デメリット
農地等として管理し、指定から10年間は宅地化が不可
生産緑地指定告示から30年を経過するまでに手続が必要
② 生産緑地のまま
メリット
いつでも買取申出をして宅地化が可能
デメリット
固定資産税が宅地並み課税(三大都市圏特定市は激変緩和措置
により5年をかけて徐々に宅地並み課税とする)
相続税の納税猶予制度が現世代で終了する
③ 買取申出
メリット
不動産の活用や売却が自由
デメリット
税制優遇(固定資産税・相続税)がなくなる
現生産緑地オーナーの多くが『特定生産緑地』の指定を受ける
ようです。
今回のまとめ!
『どの対応策も、一長一短!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/12 07:02
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『空き家問題③』と題して、空き家を売却した後の
トラブルを避ける方法などをお話ししました。
今回は、『生産緑地問題①』と題して、2022年問題について
お話ししていきます。
生産緑地をご存じですか?
「生産緑地」とは、農業を継続することを条件に、税務上の
大きなメリットを受けることのできる農地です。
この生産緑地の約80%が2022年に指定から30年の期限を迎える
ことで一気に宅地化され、宅地が供給過剰になるのでは?と
懸念されているのが、「生産緑地2022年問題」です。
そもそも生産緑地の制定には、1970年代地方から都市へ急激に
人口が流入し、農地の宅地化が一気に進み、住みよい住環境を
維持していくために誕生した背景があります。
税務上の大きなメリットを受ける半面、その土地を勝手に宅地化
したりすることはできず、少なくとも、指定から30年間は農地
等として管理しなければならないとされています。
そして、この生産緑地の指定を受けてから30年の節目が、
今年2022年なのです。
生産緑地のオーナーには、どの様な対処方法があるのかを考えて
いきましょう!
① 新たに創設された特定生産緑地の指定を受ける
② 現在の生産緑地のままとする
③ 市町村長へ買取を申し出る
次回は、これらのメリット・デメリットについてお話しして
いきます。
今回のまとめ!
『2022年に宅地が過剰供給されるかも?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/11 07:29
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『空き家問題②』と題して、空き家は経済的機会
損失であるというお話をしました。
今回は、『空き家問題③』と題して、空き家を売却する際の
注意点をお話ししていきます。
空き家を売却する際には、注意が必要です。
売主には『契約不適合責任』という、買主に対して負う責任が
あります。
・シロアリ
・雨漏り
・柱の腐食
など、『瑕疵』が発見され、売却後に思わぬ不具合が発生して
契約不適合責任を問われ、余計なコストがかかってしまう
可能性があります。
それらの、トラブルを防ぐには『インスペクション』と
呼ばれる建物診断を行い、建物の状態をしっかり確認し、売却時
に「現時点」での建物の不具合を買主に伝える事で、後々買主
から契約不適合責任を追及されるリスクを抑える事が出来ます。
ひと言に『空き家』といっても、管理状態など条件によって
状態が大きく異なります。
空き家の価値も、見るポイントによって大きく異なります。
高く売ることも大事な要素ですが、後々のトラブルが発生しない
ように売却できるかが大事なポイントです。
そのためには、知識のある不動産会社に依頼することが非常に
重要です。
⇐こちらもご覧ください
わたしたちセンチュリー21ピースは、空き家の知識を豊富に
持ち、売却に強い不動産会社です。是非、ご相談ください。
今回のまとめ!
『空き家売却には、豊富な知識が必要!
業者選びは重要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/10 07:04
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は『空き家問題①』と題して、特定空き家に指定されると
固定資産税が一気に増額となる可能性があるというお話をさせて
頂きました。
今回は、『空き家問題②』と題して、お話ししていきます。
なぜ、空き家が問題になってきたのでしょう?
やはり生活環境面が大きいと思います。
・防犯面
・倒壊などの安全面
・不法投棄などの衛生面、景観面
などが大きな理由でしょう。
また、自治体側からすると『経済機会の損失』も、大きな問題
でしょう。
店舗や施設などで有効利用されることで、事業者は利益を上げる
事が出来ます。
また、地域住民は利便性が上がり、自治体は税金を得る事が出来
ます。
空き家はそれらの経済的な機会損失の元になっています。
それらを解決するきっかけとするのが『空き家対策特別措置法』
です。
では、所有者がすべき事は何でしょうか?
やはり売却や業者による買取を検討するとよいでしょう。
そのほかとして、
・解体して土地活用
・民泊運用
・賃貸
などを検討するとよいでしょう。
また、空き家を売却した場合には、税の特例があります。
以前お話しした『3000万円特別控除』が適用できます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『空き家は経済損失の元凶!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/09 07:23
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『特別控除③』と題して、3000万得円特別控除の
色々なケースについてお話ししていきました。
今回は、『空き家問題①』と題して、お話ししていきます。
『空き家問題』という言葉を聞いたことがありますか?
実は世の中には、空き家が増えており、今では、7軒に1軒が
空き家と言われるほどです。
その空き家を巡って色々な問題が生じています。
① 庭木の樹木が、道路まで覆っている
② 家屋が倒壊する恐れがあり、周辺に危害が及ぶ
③ 未施錠など、不特定多数の人間が出入りできる
などなど、周辺の生活環境の保全を図るためには不適切な状態
である空き家が問題となっております。
空き家所有者の多くは、相続がらみで空き家の所有者となって
いる場合が多いようです。
そのため、その物件に対しての必要性が低いので、
・別の場所に住んでいるから・・・
・維持修繕するには、お金がかかる・・・
・今の状況なら固定資産税が安い・・・
など、空き家所有者側にも「理由」があるようです・・・
しかし、やはり『空き家』周辺の地域の皆さんからすれば、
何とかしてほしいものでしょう!
そこで、『空き家等対策の推進に関する特別措置法』が施行
され、その地域生活環境に影響を及ぼしていると考えられる
空き家を「特定空き家等」と認定し、、行政が所有者等へ改善
を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことが可能と
なりました。
つまり、空き家所有者の責任が重くなるという事です。
これは、所有者側からすると、もの凄く大変なことです。
なぜならば、「特定空き家等」に指定されてしまうと、状況
改善行われるまで、固定資産税の住宅用地特例が適用されなく
なってしまい、固定資産税が一気に増額(4~6倍くらい)する
可能性があります。
今回のまとめ!
『特定空き家に指定されると、
固定資産税が増額する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/08 07:16
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『特別控除②』と題して、3000万得円特別控除の適用
条件などをお話ししました。
今回は、『特別控除③』と題して、その他のケースとして、
いくつかご紹介していきます。
マイホームを売る場合、様々なケースが考えられます。
① 土地や建物を誰かと共有している場合
土地や建物を共有している場合は、共有者ごとに適用されるか
どうか?について判断されます。
② 賃貸併用の場合
自分が居住のために使用していた居住用家屋の部分に限り
適用対象となります。
③ 店舗併用の場合
賃貸併用の場合同様、自身の居住のために使用していた部分に
限り適用対象となります。
④ 取り壊した後に譲渡した場合
取り壊し後の譲渡に関しても、いくつかの要件を満たせば
控除の対象となります。ただし、賃貸などで他人に貸して
しまうと適用除外になるので注意が必要です。
⑤ 相続の場合
相続の場合、元々不動産を所有者が住んでいた家であることが
前提ですが、いくつかの要件を満たせば控除の対象です。
ただし、一時的に誰かが住んだり、建て替えを行ったりすると
適用除外となるので、注意が必要です。
いかがですか?一定の条件が満たされれば、いろいろなケース
で使える制度です。
⇐こちらもご覧ください
しかし、簡単に適用除外となる場合もありますので、それぞれ
のケースにおいて、しっかりと調べておく必要があります。
詳しくは『国税庁のホームページ』をご覧頂くとよいでしょう!
今回のまとめ!
『様々なケースで利用可能。
しかし、適用除外要件のチェックも必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/07 07:41
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は『特別控除①』と題して、不動産売却益には譲渡所得税
が必要であるが、要件を満たせば3000万円の控除が使えると
いうお話をしました。
今回は、『特別控除②』と題して、3000万控除が適用される
要件などについて簡単にお話ししていきます。
3000万円の特別控除を受けるにはいくつかの条件がありますが、
『居住用財産』であることが前提条件です。
① 下記のいずれかを満たす居住用財産であること
1)現在、主に住んでいる自宅である
2)転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
3)かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、
その土地を賃貸していない
4)単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である
② 売却先が身内でない事(親族・夫婦・同族会社など)
③ 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又は
マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の
繰越控除の特例の適用を受けていないこと
④ 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや
交換の特例を受けていないこと
⑤ 売却した不動産に関して、他の特例の適用を受けていない事
(収用等特別控除など)
⑥ 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の
年末までに売ること
他にも、
・相続の場合は?
・取り壊して更地にしたら?
等の、ケースが考えられます。
⇐こちらもご覧ください
これらは、一定の要件を満たせば特別控除を受けられることが
あります。 次回、この辺りについて説明していきます。
今回のまとめ!
『特別控除適用には居住用財産である事!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/06 09:19
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『お勧め不動産業者②』と題して、良いスタッフの
いる会社を選ぶと良いというお話をさせて頂きました。
今回は、『特別控除①』と題して、3000万円控除について
簡単にお話ししていきます。
不動産を売却した際に、売却により利益が出た場合(売却益)
『譲渡所得税』が必要となります。
しかし、譲渡所得税は『3000万円特別控除』という制度が
適用される場合があり、適用されれば譲渡所得税を抑える事が
出来ます。 つまり、
① もの凄く価値のある不動産を売却する
② もの凄く多くの売却益が出る
③ 多くの譲渡所得税支払いが必要
④ 条件が合えば『3000万の特別控除』が適用可能
という事です。
不動産を売却した際には、2つの税金が必要となります。
① 売却益が発生したときにかかる税金
② 売却手続きにかかる税金
『3000万円特別控除』は、この中の①である売却益が発生した
際に必要となる税金です。
3000万円もの控除が受けられるなんて、とてもお得ですよね!
でも、この制度を利用するには、適用条件もあります。
では、どのような場合にこの制度が適用されるのでしょうか?
次回、もう少し詳しくお話ししていきます。
今回のまとめ!
『不動産売却時の利益には譲渡所得税が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/05 09:11
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『お勧め不動産業者①』と題して、数ある業者から
どの業者を選ぶかというお話をしました。
今回は、『お勧め不動産業者②』と題して、引き続き、どの
不動産業者を選べばよいかについてお話ししていきます。
不動産業者は全国で12万以上の業者がいるというお話をしま
した。
これは、コンビニ店の倍以上の数です。
また、その不動産業者のほとんどが、5名以下の業者です。
料理人であれば、和食の板前、フランス料理のシェフなど
車屋であれば、ディーラーなどの販売、整備工場、洗車など
公務員であれば、消防隊や警察、市役所職員など・・・
それぞれの分野があります。
不動産業者にも、
・新築住宅の売買
・不動産買取専門
・賃貸仲介
・管理業専門
など、それぞれ得意とする分野を持っています。
もし、ご自宅を売却したいのであれば、仲介や買取専門の
不動産業者へ相談することが望ましいことはご理解いただける
でしょう!
間違っても、管理専門の不動産会社へは売却の依頼をしないと
思います。
このように、自分の不動産をどうしたいか?という要望に応えて
くれる業者を探すべきです。
その為にも、依頼しようと思っている会社のHPはきちんと確認
するとよいでしょう。
また、HPを事前に確認する事で、会社の考え方やスタッフの
“為人(ひととなり)”を知っておくことで、安心して相談も
出来ると思います。
今回のまとめ!
『人の質=会社の質!
良いスタッフのいる会社を選ぼう!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/04 07:29
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『離婚による共有名義の解消②』と題して、離婚後の
共有名義の解消する際の注意点をお話をしました。
今回は、『お勧め不動産業者①』と題して、どの不動産業者を
選べばよいかについてお話ししていきます。
大切な不動産を売却する際に、どの不動産会社へ相談すれば
よいか?これはとても重要なことです。
まず、皆さんにお聞きしますが、不動産業者はどれくらい存在
するかご存じですか? じつは・・・
① 12万社以上
② コンビニの倍の数
③ 10万社以上が5名未満の小規模会社
そんな、多くの不動産会社から、自分のぴったりの会社を選ぶ
のは難しいと思った方も居るかもしれませんが、大丈夫です。
いくつかの質問をすることで、自分に合う業者を探すことが
出来ます。
例えば、自宅を売却したい場合では、
① 専門分野を聞く(売買か?賃貸か?など)
② 対象エリアに強いか
③ 不動産会社のHPをチェック➤会社の質がわかる
④ 売却専用のHPがあるか?➤売却の知識が豊富
⑤ 手数料無料の会社には注意が必要
などなど、いくつかの点について、注意を払う事で、自分に
ぴったりの不動産会社を見つけることが出来ます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『売却の第一歩は、
依頼する不動産会社選びから!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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