「2023年04月」の記事一覧(30件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/30 09:05
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『危険負担②』と題して、不動産取引における危険負担
についてのお話しをしました。
今回は、『売買①』と題して、売主買主双方の債権と債務に
ついてお話しをします。
売買契約を行うと、売主と買主にはそれぞれの『債務』と
『債権』が発生します。
【売主】
① 代金債権(支払請求権)
② 引渡し債務
【買主】
① 引渡し債権(引渡請求権)
② 代金支払債務
不動産の場合、『お金』と『モノ』を分けて考えるとわかり
やすいです。
今回のまとめ!
『それぞれの債権と債務!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/29 07:08
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『危険負担①』と題して、危険負担についてのお話しを
しました。
今回は、『危険負担②』と題して、不動産取引における危険負担
についてお話しをします。
不動産取引における『危険負担』の考え方はとても重要です。
契約成立後で引渡し前に地震などの自然災害などの責に帰すこと
ができない事由により不動産が滅失・損壊した場合、売主買主
どちらがリスクを負担するのかという問題です。
【改正前】
契約を締結した後であれば、買主は代金を払う(債権者主義)
事が規定であったが、買主にとってはあまりに酷なため、実務上では危険負担の債権者義務の排除などを記載して対応
【改正後】
不動産の滅失等に関する危険の移転時期についても「引き渡しをもって危険が移転する」と明文化され、不能となったリスクを売主が負担することになった(債務者主義)
売主買主双方に帰責性がない場合、買主は反対債務の履行拒絶権という支払いを拒む権利が与えられた
不動産取引における危険負担の取り決めは売主買主双方の合意が
あれば民法の規定と異なるルールを定めることができます。
後々のトラブル回避のためにも危険負担の規定は慎重に定める事
が重要です。
今回のまとめ!
『どちらが負担?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/28 06:04
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『債務不履行③』と題して、契約の解除についての
お話しをしました。
今回は、『危険負担①』と題して、危険負担についてお話しを
します。
民法には『危険負担』という考え方があります。
例えば、AとBの売買等の双務契約が成立した後に、一方の債務が
債務者の責任がない事由(火災など)で目的物が滅失や損傷し、
(物を引渡すという債務が)履行できなくなった場合に、その
リスクを当事者のいずれが負担するのか?という問題です。
民法ではこれに対する回答が明記されています。
この『危険負担』は、2020年の民法改正により、大きく変わり
ました。
変更のポイントは下記のとおりです。
① 債権者主義の廃止
② 危険負担の効果とし、反対給付債務の履行拒絶権の付与
③ 危険の移転時期が「引渡し時」となった
次回、詳しく解説していきます。
今回のまとめ!
『どちらにも責任がない場合にどうするか?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/27 06:15
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『債務不履行②』と題して、損害賠償についてのお話し
をしました。
今回は、『債務不履行③』と題して、解除についてお話しを
します。
債務不履行とは、約束を実行してもらえない事であり、 その
不履行(履行遅滞・履行不能)により、生じた損害を債務者に
対して、損害賠償請求が出来るというお話をしました。
債務が履行されない場合には、『契約の解除』という事があり
ます。
これは、契約が成立した後に当事者のうち一方(解除権者)の
意思表示で契約の効果を消滅させ、初めから無かった事にする
ことです。
『契約の解除』には注意も点もあります。
① 一旦、解除の意思表示をした場合には撤回できない
② 解除権者が複数の場合は、全員の意思表示が必要
③ 解除権者の相手側が複数の場合は、相手方全員の意思表示が
必要
そのほかにも、契約の全部の解除や一部の解除など、細かく
内容が分かれてきます。
また、『契約の解除』がされた場合には、その契約は最初から
無かったものとなり、各当事者は、原状回復義務を負う事に
なります。
なお、契約を解除した場合でも、損害が生じている場合は、
損害賠償請求が可能です。
今回のまとめ!
『契約の解除と損害賠償請求は別!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/26 00:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『債務不履行①』と題して、履行遅滞と履行不能に
ついてのお話しをしました。
今回は、『債務不履行②』と題して、損害賠償についてお話しを
します。
債務不履行とは、約束を実行してもらえない事です。
その不履行(履行遅滞・履行不能)により、生じた損害を債務者
に対して、損害賠償請求ができます。
ただし、債務不履行による損害賠償請求は、原則として債務者の
帰責事由が必要です。
損害賠償は原則として『金銭』によって行います。
また、損害賠償の範囲は次の通りです。
① 債務不履行によって通常生ずべき損害の賠償請求
② 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者(債務者)がその事情を予見できた場合には※損害の賠償請求
※将来取得すべき利益の請求も可能
※将来負担すべき費用の請求も可能
この損害賠償額は、契約の当事者間であらかじめ決めておく事が
できます。
これを、『損害賠償額の予定』と言います。
この『損害賠償額の予定』がされると、実際の損害賠償額が
いくらであっても、予定された損害賠償額となります。
今回のまとめ!
『予め決める!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/25 07:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効⑤』と題して、効力・援用・放棄についての
お話しをしました。
今回は、『債務不履行①』と題して、履行遅滞などについて
お話しをします。
【債務不履行】
債務不履行とは、債務者が債務の履行をしない事を言い、債務
不履行には不完全履行や履行遅滞・履行不能があります。
【履行遅滞】
履行遅滞とは、債務を履行できるにもかかわらず、決められた
期間を過ぎても債務者が履行しない事
【履行不能】
債務を履行することが不可能になった状態
例えば売家が売主の責任による火災で焼失したなど
債務不履行について解説すると、なんだか小難しくなりますが、
要するに『いつまでに』『〇〇をする』という契約に対して、
やってくれないという事です。
今回のまとめ!
『債務不履行は簡単に言えば、契約違反!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/24 08:45
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効④』と題して、完成猶予・更新についてのお話し
をしました。
今回は、『時効⑤』と題して、効力・援用・放棄についてお話し
をします。
【時効の効力】
時効の効力が、その起算日(時効の期間がスタートする日)に
さかのぼって、発生する事
例えば、平穏かつ公然に20年間土地を占有した結果、取得時効が
完成した場合は、Bは20年前にさかのぼって、この土地の所有者
だったことになります。
【時効の援用】
時効の利益を受ける人が時効の利益を受ける旨の意思表示する事
【時効の放棄】
時効の利益を放棄する事ですが、初めから放棄することは出来
ません。
ただし、時効が完成してから利益を放棄することはできます。
日常会話で何気なく使っている『時効』という言葉ですが、
なかなか難しいですね!
今回のまとめ!
『時効は、初めから放棄が出来ない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/23 08:12
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効③』と題して、消滅時効についてのお話しを
しました。
今回は、『時効④』と題して、完成猶予や更新などについて
お話しをします。
【時効の完成猶予】
一定の時間が経過するまで時効の完成が猶予される事
【時効の更新】
時効完成前に、それまでの期間がリセットされ新たに時効期間を
進行させる事
主な完成猶予・更新自由は次の通りです。
① 裁判上の請求など(完成猶予・更新)
② 強制執行(完成猶予・更新)
③ 仮差押・仮処分(完成猶予)
④ 催告(完成猶予)
⑤ 権利についての協議を行う合意(完成猶予)
⑥ 承認(更新)
今回のまとめ!
『順延か?最初からか?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/22 05:50
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効②』と題して、取得時効についてのお話しを
しました。
今回は、『時効③』と題して、消滅時効についてお話しを
します。
消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅
することを言います。
この『時効』も、民法改正により旧法と変わりました。
消滅時効のポイントは ・期間 ・起算点 の2つです。
通常の債権
① 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
② 権利を行使できる時から10年
債権・所有権以外の財産権
① 権利を行使できる時から20年
人の生命・身体の侵害における損害賠償請求権
① 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
② 権利を行使できる時から20年
旧法と改正法の違いを『飲み屋のツケ』で見てみると
旧法・・・1年で時効
改正・・・5年で時効
ツケ飲み逃げしていた悪い人たちに困っていたお店側から見ると
とても良い改正です。
今回のまとめ!
『いつから?が重要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/21 07:23
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効①』と題して、時効には取得時効と消滅時効が
あるというお話しをしました。
今回は、『時効②』と題して、取得時効についてお話しをしま
す。
時効によって取得できる権利には所有権のほかに地上権、永小作
権、地役権、賃借権などがあります。
所有権の取得時効が発生する要件は次の通りです。
『所有の意思を持ってある期間、平穏かつ公然に他人のモノを
占有した場合にその所有権を取得する事ができる』
占有期間
① 善意&無過失・・・10年間
② 善意&有過失・・・20年間
③ 悪意 ・・・20年間
※善意…知らずに
※悪意…知っていて
売買や相続などがあった場合には、『占有』は承継されます。
前占有者の占有期間を承継する場合には、前占有者の善意・悪意
も承継することになります。
また、この『占有』は、実際に自分で占有せず、誰かに占有させ
ていても取得時効は完成します。
今回のまとめ!
『善意か?悪意か?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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