カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/09/01 07:42
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、不動産買取事例として『住宅を高く売る方法』
についてお話をしました。
今回は、『不動産相続』と題してお話していきます。
『相続』といっても、いろいろあります。
・現金
・不動産
ほかにも、事業や権利など様々なものがあります。
ここでは、不動産の相続についてお話させていただきます。
一般的には、「現金より不動産を相続すると得」といわれます。
これは、「相続税の節税」の面からです。
では、実際の場面ではどうでしょうか?
相続人が1人であれば問題は少ないと思います。
実際には相続人は複数人いる場合が多いです。
その相続不動産をトラブルなく分割することは現代では、
なかなか大変です。
今では『相続』は『争族』といわれ、一族で争いの種に
なってしまう事が多くなっています。
ごくごく稀に、不要な不動産の押し付け合いで、揉める事も
あるようですが・・・
不動産を相続した時には、一般的には4つの遺産分割方法が
用いられます。
① 現物分割…不動産をそのまま分割
② 代償分割…1人が代表相続して、残りの人に対価を金銭払い
③ 換価分割…不動産の全部、一部を売却してお金に換えて分割
④ 共有分割…各相続人割合で共有(分割の先送り)
実際には、③換価分割の不動産を売却して、金銭を分割する方法
が良く利用されます。
わたしたちピースでは、相続に関する専門知識を有する
『相続コーディネーター』スタッフが対応させて
頂いております。
相続に関する相談や、相続による不動産の買取などの相談が
ございましたら、わたしたちピースまでご相談ください。
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今回のまとめ!
『相続が争族になる前に・・・
不動産相続は、ピースに相談下さい!』
次回も、相続について簡単にお話します。
お楽しみに!
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