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「不動産の役立つ知識」の記事一覧(1120件)

実測清算取引①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/10 08:05

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続と売却のタイミング③』と題して、売却のタイミ

ングに正解はないというお話ししました。

今回は、『実測清算取引①』と題して、実測清算取引について

お話ししていきます。



土地の売買取引の場合には、取引対象である土地の面積を

売主側・買主側で決めておく必要があります。

この売買対象面積には、公簿面積と実測面積があります。

公簿面積とは、登記簿に記載されている面積であり、この公簿

面積に基づいて売買取引を行う事を『公簿売買』と言います。

また、土地の実測面積に基づいて売買取引を行う事を『実測

売買』と言います。

実際の取引の現場では、公簿面積と実測面積が異なる場合があり

ます。

公簿面積での取引では、面積が異なってくると、単価が異なって

きます。

つまり、売主側にも買主側にも有利になったり不利になったり

します。

このような場合は、公簿面積での取引ではなく、実測面積での

取引『実測清算取引』を行います。

次回、『実測清算取引』について詳しくお話ししていきます。


 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『公簿と実測には誤差がある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

相続と売却のタイミング③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/09 08:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続と売却のタイミング②』と題して、相続後に売却

した場合のメリットなどについてお話ししました。

今回は、『相続と売却のタイミング③』と題して、納税資金に

充てるための売却についての注意点などについてお話ししていき

ます。



相続前に売却する場合も、相続後に売却する場合も、それぞれに

メリット・デメリットがあります。

しかし、どのみち『納税』は必要であり、それぞれの置かれた

状況から判断するしかないと思います。

そんな中、売却をして納税資金に充てる場合の注意点などについ

てお話ししていきます。

・売却を焦って後悔

10ケ月以内に現金で一括納付が一般的である為、半ば強制的に
タイムリミットが設けられてしまい、売却を焦って 厳しい価格
交渉となってしまう事があります。

・足並みがそろわない

相続不動産の売却は原則として、遺産分割が有効に成立し、かつ
当該不動産の相続人が決まった後でなければ売却ができません。反対している人がいる限り、売却できず、お金が入ってこない
場合もあります。お金が入ってこないという事は、納税資金に充てられないという事になります。

税金対策だけで言えば、相続後に売却したほうがメリットが多い

かもしれません。

人間関係を壊したくないのであれば、相続前に売却しておく

ことも良策です。

つまり、『正解はない』のです。

しかし、早め早めに対応しておくことは重要です。

今回のまとめ!

『どちらにしても早期対策が良い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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相続と売却のタイミング②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/08 08:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続と売却のタイミング①』と題して、相続前に売却

した場合のメリットなどについてお話ししました。

今回は、『相続と売却のタイミング②』と題して、相続後に売却

した際のメリットなどについてお話ししていきます。



相続前に売却して『現金化』することで、平等に分配する事が

可能となり、争いの種がなくなるというお話をしました。

今回、相続後に売却するメリット・デメリットを見ていきます。

【相続後に売却 メリット】

現金で相続するよりも税金を大きく抑えられる

【相続後に売却 デメリット】

相続人が複数いる場合には、遺産分割などが複雑になる

遺産の内訳や相続人の関係によってはトラブルになる



相続前であっても、相続後であっても、不動産売却でかかる譲渡

所得税は、不動産の所有期間によって税率が変わります。

➀短期所有(5年以内):譲渡所得税率39.63%
(所得税30.63%、住民税9%)
②長期所有(5年超) :譲渡所得税率20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
※所得税には復興特別所得税含む

不動産の所有期間をしっかりと考える事も重要です。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『相続後売却は、節税効果もリスクも高い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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相続と売却のタイミング①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/07 08:42

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『手付金の額③』と題して、手付金についてまとめて

みました。

今回は、『相続と売却のタイミング①』と題して、相続前の売却

と相続後の売却を比較していきます。



相続予定の自宅を売却しようと考えた場合、

① 相続前に売却する

② 相続後に売却する

この2つで意見が割れます。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

今回は、相続前に売った場合について考えていきます。

【相続前に売却 メリット】

現金にしておいた方がきれいに分割できる

3000万円控除の活用が可能

【相続前に売却 デメリット】

税金が高くなる(不動産と比較して)

いかがでしょうか?

相続前に売却するメリットとしては、現金にしておくことで平等

に分割できるという事が最も大きなメリットかもしれません。

相続するものによっては、不公平感を感じる事もあるかもしれ

ません。

また、遺産分割協議の際にこそ、『相続』が『争族』となって

しまいがちです。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『現金は平等分割が可能!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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手付金の額③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/06 08:24

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『手付金の額②』と題して、手付金が低すぎると簡単に

契約解除がしやすくなってしまうというお話をしました。

今回は、『手付金の額③』と題して、簡単にまとめてみます。




手付金には解約手付の意味を持つ
手付金は20%まで(一般的には5~10%)
手付金が低すぎると契約解除のハードルが下がる
手付金が高すぎると契約解除のハードルが上がる

ここまでが、手付金の簡単なまとめです。



手付金でトラブルが発生しやすいのは、やはり『解除』の時で

しょう!

解約手付を交わす際には、キャンセルできるタイミングについて

契約書に売り手が『履行に着手するまで』と明記される場合が

ほとんどです。

この「履行」には、

① 物件の引き渡し

② 所有権移転登記申請の手続きに着手

のほかに、

③ 注文住宅で相手方が建築材料を発注した場合

などが含まれることもあるため注意が必要です。

履行に着手されていれば、解約手付による解約は出来ません。

売り手と交渉して合意解除を行うことが出来なければ、契約違反

による解除となり、損害賠償請求されてしまうこともあります。

今回のまとめ!

『履行とは!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。


お楽しみに!


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手付金の額②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/05 08:12

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『手付金の額①』と題して、通常は10%程度であると

いうお話をしました。

今回は、『手付金の額②』と題して、手付金の額が低すぎると

どうなるか?などについてお話ししていきます。



手付金の金額は、物件価格の10%が相場であるというお話を

しました。

しかし、3000万円の物件であれば、300万円の手付金となり、

この手付金が用意できなければ、いくら気に入った物件であって

も、購入は出来ません。

そのため『手付金は低い方が良い』と考える方がいます。

確かに、手付金が30万円でよければ、購入しやすくなります。

しかし、手付金がある契約では、売買契約締結後に買主の手付金

放棄や売主の手付金の倍返しで解除される手付解除が設定され

ます。

これは売主買主どちらの権利でもあります。

手付金が低く設定されている場合は、契約解除のハードルが低く

なりすぎます。

逆に手付金が高すぎると、本当に欲しい買い手しか現れない半面

契約解除のハードルが高くなりすぎます。

このような点からも、手付金は高すぎても安すぎてもいけないの

です。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『安すぎる手付金だと簡単に解除される!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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手付金の額①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/04 08:02

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『借地権付き建物④』と題して、借地権付き建物の売却

でのトラブル事例についてお話ししました。

今回は、『手付金の額①』と題して、手付金についてお話しして

いきます。



不動産売買契約において、手付金というものがあります。

特段の定めがない場合は、手付金=解約手付と考えます。

手付金の金額は、物件の金額や状態、売主側と買主側の話し合い

で、決まっていきます。

多くは5%~20%で設定される場合が多いと思います。

特に10%程度で設定されることが多いのではないでしょうか?

3000万円の物件であれば、10%の300万円という事です。

しかし、高額な物件では1000万円を超える手付金となる場合も

あり、銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全処置を講じ

る必要があります。

これらの面倒な手続きを回避する目的で、保全処置の必要のない

金額で設定することが多いです。

手付金の金額が安い方が良いのでは?と思われる方も多いと思い

ます。

次回、手付金が高い場合と手付金が低い場合の比較をしていき

ます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『一般的には10%!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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借地権付き建物④
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/03 08:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『借地権付き建物③』と題して、借地権付き建物の売却

方法で、底地を地主から購入する方法についてお話ししました。

今回は、『借地権付き建物④』と題して、借地権付き建物の売却

で気を付けたいトラブル事例についてお話しをしていきます。



前回までに、借地権付き建物を売却する際には、いくつかの方法

があるというお話をしました。

これらの、売却時に起こりうるトラブル事例を紹介していきま

す。

トラブル事例①【承諾料が高すぎる】

借地権付き建物を第三者へ売却する旨を地主に報告し、承諾を
得る際に高額な承諾料を求められることがあります。
承諾料は一般的に5%~15%(10%前後)であり、相場を大きく
上回る請求があり、話し合いが決裂し、裁判所に申し立てを行っ
たケース

トラブル事例② 【早く売りたい】

借地権付き建物を相続した息子さんが地主に買い上げを申し込ん
だところ、前向きな回答があったものの、いつまでも結論が出ず時間ばかりが過ぎていく状態が続いたので、不動産会社に依頼して、新しい借地人を探すことで、地主も納得したというケース

 今回のまとめ!

『承諾料には注意!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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借地権付き建物③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/02 07:45

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『借地権付き建物②』と題して、借地権付き建物の売却

方法についての説明を簡単にしていきました。

今回は、『借地権付き建物③』と題して、地主から底地を買い

上げて土地の所有権も一緒に売却するお話しをしていきます。



借地権付き建物の底地を買ってしまう! 建物と、土地の所有権を

SETで売却することで、一般的な住宅の売却と同じになります。

また、建物と土地の所有権が一緒になる事で、不動産の価値が

高くなり、『借地権付き建物』として売却するよりも高値で売却

できます。

しかし、注意も必要です。

土地を購入するために一時的に大きな資金が必要となります。

最後は、建物を地主に買ってもらうという方法です。

地主が買ってくれたら、こんなに簡単な話はありませんが、

そんなにうまくは進まないと思います。

『借地権付き建物』は一般的な不動産とは条件が異なる物件

です。

実際に、売却しづらい物件ではありますが、土地に関して税金が

かからないなど、メリットもあります。

このようなメリットを最大限アピールして、売却活動していけ

ば、満足な結果につながると思います。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『底地購入は良策!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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借地権付き建物②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/01 09:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『借地権付き建物①』と題して、借地権付き建物に

ついての説明を簡単にしていきました。

今回は、『借地権付き建物②』と題して、借地権付き建物を

売却する際の注意点などをお話しをしていきます。



『借地権付き建物』を売却することは可能だというお話をしま

した。

しかし、注意点があります。まず、

① 地主からの承諾が必要

② 承諾料の支払いが必要

この2つが済んでから、売却の流れになります。

売却の方法としては、いくつか方法はありますが、

『借地権付き建物』として売却する方法が多いのではないで

しょうか?

通常の住宅の売却と同じく、不動産会社と媒介契約を結んで

売却活動を行います。



ただし、一般的な住宅と比べて、売却価格を下げたり、販売期間

が長期になったりする可能性があります。

もう一つは、借地権の付いている底地を地主より購入して、土地

の所有権と一緒に売却する方法です。

この方法については、次回詳しくお話ししていきます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『売却方法はいくつかある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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