「2024年05月」の記事一覧(30件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/31 08:02
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『未登記建物売却①』と題して、築古では意外と多くの
未登記建物が存在するというお話をしました。
今回も、『未登記建物売却②』と題して、未登記建物売買に
ついてお話ししていきます。
未登記建物について、『固定資産税は課税されないのか?』と
いう質問があります。
いえいえ、未登記建物でも、基本的には自治体(市区町村)は、
調査を行い評価し課税してきます。
逆に言えば、
固定資産税を払っているから登記済みとはなりません。
また、未登記については、増改築の際に起こることも多いです。
一部未登記建物というやつです。
さて、そんな未登記建物の売買をするにはどうすべきか?については
① 未登記のまま売買する
② 売主側で建物表題登記・所有権保存登記を行って売買する
という方法があります。
① に関しては、買い手側がリスクを承知の上で売買するので
あれば取引は成立します。この場合、リスク分を値引くことで、
安価な取引が可能かもしれません。
しかし、時間とお金に余裕があり、後々のトラブルを回避したい
のであれば②の対応を取った後に売買することが良いでしょう。
他にも、
③買主名義で表題登記・保存登記をする
④買主名義で表題登記のみを行い、保存登記は行わない
などの方法もあります。
不動産売買は、高額な取引です。
後々トラブルとなる可能性のあるものに関しては、買い手側は
警戒するため、スムーズな取引は難しいと思います。
不動産会社に相談する等、適切な対応を考えるとよいでしょう。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『未登記建物かも?まずは、相談!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/30 07:39
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『融資承認取得期日』と題して、住宅ローンの本審査
期日についてお話ししました。
今回は、『未登記建物売却①』と題して、未登記建物について
お話ししていきます。
世の中には、『未登記の建物』が意外と存在します。
本来、建物を建てた後に、申請義務者(建物を築した者)は
1ヶ月以内に建物表題登記をしなければならず、怠った場合には
10万以下の過料という罰則もあります。
普通は、罰則などと言われれば、『未登記建物』など存在しない
と思いがちですが、実際には違います。
そもそも、このルールを知らない方も多く、未登記のまま住み
続けている場合も多いです。
これらは、築40年以上の古い家や、山村部の裕福な家などに多い
ようです。
考えられることは・・・
昔は今ほど建築費用も高額ではなく、手元の『現金』で支払って
いたからではないでしょうか?
金融機関などからの融資であれば、融資条件として必ず抵当権
設定を行うため建物表題登記は必須ですが、現金購入となると、
これらの事が見落とされがちだったかもしれません。
いずれにしても、世の中には意外と多くの未登記建物が存在する
という事です。
『これらの未登記建物は売買できるのか?』
結論的には、可能です。
しかし、取引を行うにはいくつもの注意が必要です。
それだけ、リスクの大きい取引だからです…
⇐こちらもご覧ください
次回、どの様な点に注意すべきかなどをお話ししていきます。
今回のまとめ!
『意外と存在する未登記建物!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/29 09:49
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『抵当権抹消』と題して、残債の一括支払いと抵当権
抹消に関して、お話しをしました。
今回は、『融資承認取得期日』と題して、お話ししていきます。
不動産売買の場面では、色々な『期日』があります。
・残代金支払期日
・手付解除期日
・融資承認取得期日
・融資利用の特約に基づく契約解除期日
などです。
今回は、『融資承認取得期日』についてお話ししていきます。
『融資承認取得期日』は簡単に言ってしまえば、
「○日までには、住宅ローンの本審査承認を受けて下さいね!」
という事です。
契約書には、不動産の売買契約後、すぐに手続きすれば間に合う
期日が記載されているはずです。
融資承認取得期日までに承認が得られない場合には、融資利用の
特約により契約を解除が可能です。
これは、買主側のメリットではありますが、売主側は新しく買主
を探すことになり、リスクです。
『期日』を設けるというのは、万が一、買主側が資金調達が
出来なかったことなどを考えて、売主のリスクを抑える事にも
つながります。
不動産の取引は『一期一会』です。
知らない他人同士が高額な取引をします。
だからこそ、期日という約束事が重要となってきます・・・
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『期日は約束!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/28 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『境界明示義務②』と題して、境界明示を怠った場合の
リスクについてお話しをしました。
今回は、『抵当権抹消』と題して、お話ししていきます。
よくある質問で『ローン返済中でも売却可能か?』というもの
があります。
結論を先に言ってしまえば『大丈夫』です。
不動産の様な高額であるものを購入する場合には、銀行などから
借り入れを行います。
その際に、銀行は抵当権を求めてきます。
ですので、この抵当権を外す必要があります。
この抵当権を外すには、ローンの残債を一括して繰上げ返済する
ことが必要となってきます。
借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権
抹消書類」を借入者に渡してくれますので、この書類をもとに、
手続きを進めます。
実際の抵当権の抹消手続きは、いくつもの書類の準備が必要と
なるので、プロである司法書士に依頼することをお勧めします。
費用としては、¥15000~¥20000くらいが相場ではないで
しょうか?
不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者も絡んで
きますので、不動産手続きに慣れた司法書士に依頼すると良い
でしょう。
わたしたちセンチュリー21ピースでは、信頼できる司法書士が
パートナーになっておりますので、いつでもご相談ください。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『不動産売却時には抵当権抹消が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/27 10:27
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『境界明示義務①』と題して、土地の境界を買った人
に伝える義務を「境界明示義務」というお話をしました。
今回は、『境界明示義務②』と題して、怠ったときにどうなるか
などについてお話ししていきます。
境界明示を怠ると下記の様な事が起こります。
① 売れない
買主者は、購入後のトラブルを警戒します。特に隣人との境界を
巡るトラブルは避けたいものです。
このようなことから、境界明示義務は避けられません。
② 査定が出来ない
査定するにしても、正確な面積がわからない状態では、正確な
金額を算出できません。専門家に測量を依頼して境界を決め
確定測量図の用意が必要です。
③ 売却後のトラブルの元
境界の明示は、境界線を明示するだけでは不十分です。
ブロック塀などの仕切りがある場合、境界の仕切りが真ん中に
ある場合などがあります。管理や補修義務がどちらにあるかなど
をきちんと伝えなくては、なりません。
いかがですか?
境界については、売主側がきちんと明示することで、買主側も
安心して購入できます。
境界明示は、安心取引の為に必要な事なんです。
今回のまとめ!
『トラブルを防ぐ境界明示!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/26 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売却時期③』と題して、不動産を高く売るという
事は、手残りを考えるという事であるというお話をしました。
今回は、『境界明示義務』と題して、不動産売買のトラブルの
元となりやすい境界についてお話をしていきます。
まず、『境界明示義務』とは、売主が買主に対して土地の範囲を
正確に知らせることです。
これがないと、きちんとした査定ができなかったり、売却ができ
ないなどのトラブルが起きる可能性があります。
よく似た言葉で『境界確定』というのがありますが、こちらは、
隣地所有者の立会、官公署の図面に基いて、土地の境界すべてを
はっきりさせることです。
つまり、土地全体の境界をはっきりさせることを「境界確定」、
土地の境界を買った人に伝える義務を「境界明示義務」という事
です。
さて、不動産売買には色々なトラブルも起こります。
その中でも、境界についてのトラブルは少なくありません。
きちんとした境界標がない事により、境界線を巡り隣地所有者と
揉めてしまうのです・・・
次回は、境界明示についてのメリットと・デメリットについて
お話ししていきます。
今回のまとめ!
『不動産売買の境界明示は義務!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/25 04:14
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売却時期②』と題して、不動産を高く売るには売却
時期の他にも、工夫や努力も必要であるというお話をしました。
今回は、『売却時期③』と題して、不動産を高く売るための
ポイントについてお話ししていきます。
不動産を高く売却するには、タイミングが重要であるという
お話をしました。
そのタイミングとは、需要と供給のバランスを見極めるという事
です。
そのほかにも、
・築年数(築後6~15年後)
・税金対策(5年後・10年後)
・ローン金利
などが挙げられます。建物自体の価値として、木造であれば
築後10年後くらい、マンションであれば築後15年くらいで購入
需要が大きく下がります。
また、『手残り』という部分で言えば税金対策も重要です。
売却した際の利益に掛かる譲渡所得税などの税率は、所有期間で
大きく変わります。
5年以下の短期譲渡所得は約40%に対して、5年超えの長期で
あれば約20%と半分です。
また、10年を超えると軽減税率を適用して約14%とさらにお得
になります。
ローンの金利も重要です。
ローン金利が高い時期よりもローン金利が低い時期の方が、買手
の購入意欲は高まり、売り時だとも言えます。
同じ不動産でも、これらの条件がぴったりとハマったときと、
そうではない時では売却価格に大きな開きが出ます。
やはり、高く売るなら無策ではダメです。
今回のまとめ!
『高く売るなら高くても買いたい人が多い時!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/24 07:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売却時期①』と題して、不動産を高く売るには需要と
供給が大切だというお話をしました。
今回は、『売却時期②』と題して、不動産を高く売るための
ポイントについてお話ししていきます。
高く売るにはどうすれば良いか?という事で、
市場調査
不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されます。
同じエリア内にライバルになる物件の有無、また 有るので
あれば価格などのリサーチは重要。
不動産会社の営業スキル
実際に高額な不動産を売るには、スタッフの営業スキルは重要
です。
どこに依頼するか?誰に依頼するか?は重要です。
売主の努力
物件の印象をよくすることは重要です。草刈りや荷物の整理を
行い、きれいな物件であることをアピールしましょう。
リフォームなど
これは、場合によります。購入者側の予定もありますので、
売主がきれいにリフォームしても、買主の趣味に合わなければ
無駄になってしまう可能性があります。
リフォームの対応有無は、不動産会社の営業スタッフに相談する
ことをお勧めします。
いかがですか?高値で売却するには、時期だけでなく様々な
努力と工夫も必要です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『高く売りたいなら、努力も必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/23 04:56
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有持分売買②』と題して、共有持分売却についての
注意点などをお話をしました。
今回は、『売却時期①』と題して、不動産を高く売るタイミング
についてお話ししていきます。
一般的に、
人が動く時期=不動産売買の活発な時期
と言われます。
2月前後、9月前後です。
これは、入学や転勤に合わせた引っ越しの繁忙期と重なります。
「その時期は高く売れるのか?」と早合点する方も多いですが、
一概にそうとも言えません。
なぜかと言えば、需要が増える一方で、不動産売却希望者である
供給も増えるからです。
この、需要と供給のバランスが重要です。
そのために、何が必要か?
① マーケティング
② 不動産会社の営業スキル
③ 売主の努力
④ リフォームなど
などなど、色々なポイントが挙げられます。
次回は、このあたりの説明をしていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『高く売るタイミングを見抜け!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/22 05:06
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有持分売買①』と題して、共有持分売却について
お話をしました。
今回は、『共有持分売買②』と題して、注意点などについて
お話ししていきます。
共有持分の不動産を売却するには、全員の同意が必要であり、
急ぎでの現金化が難しいのが普通です。
しかし、『持分』の売却で、現金化することはできます。
その際にどんなことに注意すべきかを見ていきます。
① 仲介業者や一括査定では売却しづらい
② 持分という権利の為、安価になりやすい
③ 身内間トラブルの火種になる可能性
などなど、注意すべき点はいくつかあります。
その中でも、身内間トラブルの火種は避けたいというのが本音
だと思います。
良くあるパターンとして、
① お金が必要となった
② 他の共有者に売却同意を求める➤不同意
③ 自分の持ち分を売却(現金化)
④ 親族外が共有者となった事の懸念
⑤ 「アイツのせいで…」と、関係悪化➤断絶
この流れですね!
いくら、同意なしで売却できるからと言って、ほかの共有者に
相談なしに売却することは、『火種』を生む可能性があると
いう事をきちんと理解しておくべきです。
他の事と同様に、『共有持分売却』にもメリット・デメリットが
あることを理解しておくべきですね!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『親族間トラブルは避けろ!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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