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「2024年05月」の記事一覧(30件)

未登記建物売却②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/31 08:02

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『未登記建物売却①』と題して、築古では意外と多くの

未登記建物が存在するというお話をしました。

今回も、『未登記建物売却②』と題して、未登記建物売買に

ついてお話ししていきます。




未登記建物について、『固定資産税は課税されないのか?』

いう質問があります。

いえいえ、未登記建物でも、基本的には自治体(市区町村)は、

調査を行い評価し課税してきます。

逆に言えば、

固定資産税を払っているから登記済みとはなりません。

また、未登記については、増改築の際に起こることも多いです。

一部未登記建物というやつです。

さて、そんな未登記建物の売買をするにはどうすべきか?については
① 未登記のまま売買する

② 売主側で建物表題登記・所有権保存登記を行って売買する

という方法があります。

① に関しては、買い手側がリスクを承知の上で売買するので

あれば取引は成立します。この場合、リスク分を値引くことで、

安価な取引が可能かもしれません。

しかし、時間とお金に余裕があり、後々のトラブルを回避したい

のであれば②の対応を取った後に売買することが良いでしょう。

他にも、

③買主名義で表題登記・保存登記をする

④買主名義で表題登記のみを行い、保存登記は行わない

などの方法もあります。


不動産売買は、高額な取引です。

後々トラブルとなる可能性のあるものに関しては、買い手側は

警戒するため、スムーズな取引は難しいと思います。

不動産会社に相談する等、適切な対応を考えるとよいでしょう。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『未登記建物かも?まずは、相談!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


未登記建物売却①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/30 07:39

尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『融資承認取得期日』と題して、住宅ローンの本審査

期日についてお話ししました。

今回は、『未登記建物売却①』と題して、未登記建物について

お話ししていきます。



世の中には、『未登記の建物』が意外と存在します。

本来、建物を建てた後に、申請義務者(建物を築した者)は

1ヶ月以内に建物表題登記をしなければならず、怠った場合には

10万以下の過料という罰則もあります。

普通は、罰則などと言われれば、『未登記建物』など存在しない

と思いがちですが、実際には違います。

そもそも、このルールを知らない方も多く、未登記のまま住み

続けている場合も多いです。

これらは、築40年以上の古い家や、山村部の裕福な家などに多い

ようです。

考えられることは・・・

昔は今ほど建築費用も高額ではなく、手元の『現金』で支払って

いたからではないでしょうか?

金融機関などからの融資であれば、融資条件として必ず抵当権

設定を行うため建物表題登記は必須ですが、現金購入となると、

これらの事が見落とされがちだったかもしれません。

いずれにしても、世の中には意外と多くの未登記建物が存在する

という事です。

『これらの未登記建物は売買できるのか?』

結論的には、可能です。

しかし、取引を行うにはいくつもの注意が必要です。

それだけ、リスクの大きい取引だからです…

 ⇐こちらもご覧ください

次回、どの様な点に注意すべきかなどをお話ししていきます。


今回のまとめ!

『意外と存在する未登記建物!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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融資承認取得期日
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/29 09:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『抵当権抹消』と題して、残債の一括支払いと抵当権

抹消に関して、お話しをしました。

今回は、『融資承認取得期日』と題して、お話ししていきます。



不動産売買の場面では、色々な『期日』があります。

・残代金支払期日

・手付解除期日

・融資承認取得期日

・融資利用の特約に基づく契約解除期日

などです。

今回は、『融資承認取得期日』についてお話ししていきます。

『融資承認取得期日』は簡単に言ってしまえば、

「○日までには、住宅ローンの本審査承認を受けて下さいね!」

という事です。

契約書には、不動産の売買契約後、すぐに手続きすれば間に合う

期日が記載されているはずです。



融資承認取得期日までに承認が得られない場合には、融資利用の

特約により契約を解除が可能です。

これは、買主側のメリットではありますが、売主側は新しく買主

を探すことになり、リスクです。

『期日』を設けるというのは、万が一、買主側が資金調達が

出来なかったことなどを考えて、売主のリスクを抑える事にも

つながります。



不動産の取引は『一期一会』です。

知らない他人同士が高額な取引をします。

だからこそ、期日という約束事が重要となってきます・・・

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『期日は約束!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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抵当権抹消
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/28 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『境界明示義務②』と題して、境界明示を怠った場合の

リスクについてお話しをしました。

今回は、『抵当権抹消』と題して、お話ししていきます。



よくある質問で『ローン返済中でも売却可能か?』というもの

があります。

結論を先に言ってしまえば『大丈夫』です。

不動産の様な高額であるものを購入する場合には、銀行などから

借り入れを行います。

その際に、銀行は抵当権を求めてきます。

ですので、この抵当権を外す必要があります。

この抵当権を外すには、ローンの残債を一括して繰上げ返済する

ことが必要となってきます。



借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権

抹消書類」を借入者に渡してくれますので、この書類をもとに、

手続きを進めます。

実際の抵当権の抹消手続きは、
いくつもの書類の準備が必要と

なるので、
プロである司法書士に依頼することをお勧めします。

費用としては、¥15000~¥20000くらいが相場ではないで

しょうか?


不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者も絡んで

きますので、不動産手続きに慣れた司法書士に依頼すると良い

でしょう。



わたしたちセンチュリー21ピースでは、信頼できる司法書士が

パートナーになっておりますので、いつでもご相談ください。


 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『不動産売却時には抵当権抹消が必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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境界明示義務②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/27 10:27

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『境界明示義務①』と題して、土地の境界を買った人

に伝える義務を「境界明示義務」というお話をしました。

今回は、『境界明示義務②』と題して、怠ったときにどうなるか

などについてお話ししていきます。



境界明示を怠ると下記の様な事が起こります。

① 売れない

買主者は、購入後のトラブルを警戒します。特に隣人との境界を
巡るトラブルは避けたいものです。
このようなことから、境界明示義務は避けられません。

② 査定が出来ない

査定するにしても、正確な面積がわからない状態では、正確な
金額を算出できません。専門家に測量を依頼して境界を決め
確定測量図の用意が必要です。

③ 売却後のトラブルの元

境界の明示は、境界線を明示するだけでは不十分です。
ブロック塀などの仕切りがある場合、境界の仕切りが真ん中に
ある場合などがあります。管理や補修義務がどちらにあるかなど
をきちんと伝えなくては、なりません。

いかがですか?

境界については、売主側がきちんと明示することで、買主側も

安心して購入できます。



境界明示は、安心取引の為に必要な事なんです。


今回のまとめ!

『トラブルを防ぐ境界明示!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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境界明示義務①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/26 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売却時期③』と題して、不動産を高く売るという

事は、手残りを考えるという事であるというお話をしました。

今回は、『境界明示義務』と題して、不動産売買のトラブルの

元となりやすい境界についてお話をしていきます。



まず、『境界明示義務』とは、売主が買主に対して土地の範囲を

正確に知らせることです。

これがないと、きちんとした査定ができなかったり、売却ができ

ないなどのトラブルが起きる可能性があります。

よく似た言葉で『境界確定』というのがありますが、こちらは、

隣地所有者の立会、官公署の図面に基いて、土地の境界すべてを

はっきりさせることです。

つまり、土地全体の境界をはっきりさせることを「境界確定」

土地の境界を買った人に伝える義務を「境界明示義務」という事

です。

さて、不動産売買には色々なトラブルも起こります。

その中でも、境界についてのトラブルは少なくありません。

きちんとした境界標がない事により、境界線を巡り隣地所有者と

揉めてしまうのです・・・



次回は、境界明示についてのメリットと・デメリットについて

お話ししていきます。

今回のまとめ!

『不動産売買の境界明示は義務!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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売却時期③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/25 04:14

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売却時期②』と題して、不動産を高く売るには売却

時期の他にも、工夫や努力も必要であるというお話をしました。

今回は、『売却時期③』と題して、不動産を高く売るための

ポイントについてお話ししていきます。



不動産を高く売却するには、タイミングが重要であるという

お話をしました。

そのタイミングとは、需要と供給のバランスを見極めるという事

です。

そのほかにも、

・築年数(築後6~15年後)

・税金対策(5年後・10年後)

・ローン金利

などが挙げられます。建物自体の価値として、木造であれば

築後10年後くらい、マンションであれば築後15年くらいで購入

需要が大きく下がります。

また、『手残り』という部分で言えば税金対策も重要です。

売却した際の利益に掛かる譲渡所得税などの税率は、所有期間で

大きく変わります。



5年以下の短期譲渡所得は約40%に対して、5年超えの長期で

あれば約20%と半分です。

また、10年を超えると軽減税率を適用して約14%とさらにお得

になります。

ローンの金利も重要です。

ローン金利が高い時期よりもローン金利が低い時期の方が、買手

の購入意欲は高まり、売り時だとも言えます。

同じ不動産でも、これらの条件がぴったりとハマったときと、

そうではない時では売却価格に大きな開きが出ます。

やはり、高く売るなら無策ではダメです。




今回のまとめ!

『高く売るなら高くても買いたい人が多い時!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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売却時期②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/24 07:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売却時期①』と題して、不動産を高く売るには需要と

供給が大切だというお話をしました。

今回は、『売却時期②』と題して、不動産を高く売るための

ポイントについてお話ししていきます。



高く売るにはどうすれば良いか?という事で、

市場調査  

不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されます。

同じエリア内にライバルになる物件の有無、また 有るので

あれば価格などのリサーチは重要。

不動産会社の営業スキル  

実際に高額な不動産を売るには、スタッフの営業スキルは重要

です。

どこに依頼するか?誰に依頼するか?は重要です。

売主の努力  

物件の印象をよくすることは重要です。草刈りや荷物の整理を

行い、きれいな物件であることをアピールしましょう。

リフォームなど  

これは、場合によります。購入者側の予定もありますので、

売主がきれいにリフォームしても、買主の趣味に合わなければ

無駄になってしまう可能性があります。

リフォームの対応有無は、不動産会社の営業スタッフに相談する

ことをお勧めします。

いかがですか?高値で売却するには、時期だけでなく様々な

努力と工夫も必要です。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『高く売りたいなら、努力も必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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売却時期①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/23 04:56

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有持分売買②』と題して、共有持分売却についての

注意点などをお話をしました。

今回は、却時期①』と題して、不動産を高く売るタイミング

についてお話ししていきます。



一般的に、

人が動く時期=不動産売買の活発な時期

と言われます。

2月前後、9月前後です。

これは、入学や転勤に合わせた引っ越しの繁忙期と重なります。

「その時期は高く売れるのか?」と早合点する方も多いですが、

一概にそうとも言えません。

なぜかと言えば、需要が増える一方で、不動産売却希望者である

供給も増えるからです。

この、需要と供給のバランスが重要です。




そのために、何が必要か?

① マーケティング

② 不動産会社の営業スキル

③ 売主の努力

④ リフォームなど

などなど、色々なポイントが挙げられます。

次回は、このあたりの説明をしていきます。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『高く売るタイミングを見抜け!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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共有持ち分売買②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/22 05:06

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有持分売買①』と題して、共有持分売却について

お話をしました。

今回は、『共有持分売買②』と題して、注意点などについて

お話ししていきます。



共有持分の不動産を売却するには、全員の同意が必要であり、

急ぎでの現金化が難しいのが普通です。

しかし、『持分』の売却で、現金化することはできます。

その際にどんなことに注意すべきかを見ていきます。

① 仲介業者や一括査定では売却しづらい

② 持分という権利の為、安価になりやすい

③ 身内間トラブルの火種になる可能性

などなど、注意すべき点はいくつかあります。

その中でも、身内間トラブルの火種は避けたいというのが本音

だと思います。

良くあるパターンとして、

① お金が必要となった

② 他の共有者に売却同意を求める➤不同意

③ 自分の持ち分を売却(現金化)

④ 親族外が共有者となった事の懸念

⑤ 「アイツのせいで…」と、関係悪化➤断絶

この流れですね!



いくら、同意なしで売却できるからと言って、ほかの共有者に

相談なしに売却することは、『火種』を生む可能性があると

いう事をきちんと理解しておくべきです。

他の事と同様に、『共有持分売却』にもメリット・デメリットが

あることを理解しておくべきですね!

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『親族間トラブルは避けろ!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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