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「2024年04月」の記事一覧(33件)

契約不適合責任② 相違
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/01 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『契約不適合責任①』と題して、瑕疵担保責任との違い

について、お話をさせて頂きました。

今回も、『契約不適合責任②』としてお話ししていきます。




損害賠償の範囲

瑕疵担保責任
損害賠償の範囲は信頼利益のみに限定

契約不適合責任
信頼利益のみならず、履行利益も含まれる
※信頼利益とは…契約が有効だと信じて費やし、結果的に無駄となった費用
※履行利益とは…契約が履行されたならば買主が得られたであろう利益


責任追及の権利行使期間

瑕疵担保責任
買主が瑕疵を知った時から1年以内に行使

契約不適合責任
買主が不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知
した場合には、その後になってから責任追及の具体的請求をすることも可能
※責任追及の権利行使については不適合を知った時から5年又は引渡しの時から10年までの間にしない場合、消滅時効

次回、請負の「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違いに

ついてお話ししていきます。

今回のまとめ!

『結局、売主の責任が重くなった!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



契約不適合責任① 民法改正
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/30 18:38

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『返済困難③と題して、対策についてお話しを

させて頂きました。

今回は、『契約不適合責任①』についてお話ししていきます。

令和2年4月1日から新しい民法が施行されました。



不動産に関しても大きな変更点があります。特に、売主・請負人

の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変わり

ました。

簡単に違いを見ていきます。



買主の請求範囲が広がった

瑕疵担保責任
買主は、売主に対し、原則として契約の解除又は損害賠償請求
のみが可能

契約不適合責任
契約の解除・損害賠償請求に加えて、目的物の修補、代替物の
引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完請求、代金減額請求
が可能

損害賠償の売主の帰責事由

瑕疵担保責任
売主が無過失の場合も損害賠償責任を負う

契約不適合責任
売主に過失がある場合にのみ売主は損害賠償責任を負う
※無過失であっても履行の追完請求、代金減額請求、契約の解除には応じる必要があり

 ⇐こちらもご覧ください

まだまだあります。

続きは次回!

今回のまとめ!

『結局、何が違うかを理解すべき!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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返済困難③ 対策
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/29 08:24

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『ローン返済困難②』と題して、住宅ローンが払え

なくなると競売に賭けられるというお話をしました。

今回は、『ローン返済困難③』と題して、住宅ローンが払え

なくなった場合の解決策についてお話ししていきます。

様々な理由で、住宅ローンが払えなくなってしまう事があり

ます。

しかし、家族と過ごすマイホームを簡単には手放せません。

そのような場合、どうすれば良いでしょうか?



① 金融機関へ相談

住宅ローンが支払えなる前に、ローンを組んだ金融機関へ

相談することが重要です。

返済計画の変更により、返済月額の減額、ボーナス払いの取り

やめ、支払期間の延長などの対応をしてくれる場合があります。

② 住宅ローンの借り換え

高い金利で借りている場合は、低い金利の金融機関へ借り換え

るのも一つの手段です。

③ 保険適用の確認

住宅ローンを組む場合に『団体信用生命保険』というものに

加入していると思います。死亡・障害認定のほかにも、保険の

オプションによっては「住宅ローン返済支援保険」に入って

いる場合もありますので、確認すべきです。

④ 任意売却

ローンを組んだ金融機関(債権者)の了承のもと、所有者の

希望条件で一般市場にて不動産を売却する手段です。

⑤ リースバック/リバースモーゲージを利用

以前のブログでも紹介していますが、自宅を売却したお金で

住み続けたり、自宅を担保にしてお金を借りて住み続けると

いう方法です。



他にも、一時給付金の利用などもありますが、一番大事な事は

払えなくなる前に金融機関や、信頼できる不動産会社へ

相談することです。



一般的には、滞納が3~6ケ月で個人信用情報に事故記録が残る

と言われています。



今回のまとめ!

『やばいと思ったら、とにかく相談する!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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返済困難② 競売
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/28 10:36

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『ローン返済困難①』と題して、住宅ローンが払え

なく理由には様々な理由があるというお話をしました。

今回は、『ローン返済困難②』と題して、住宅ローンが払え

なくなるとどうなるか?についてお話をしていきます。

住宅ローンが払えなくなった場合の多くは、約半年から1年

くらいの間に、『競売』が始まります。




これは、債権者側が担保不動産である競売の申し立てを行う

事で、強制的にマイホームである住宅などの不動産を売り、

その売却代金から残った住宅ローン債権を回収するためです。

こうなってしまうと、

・近所に知られる

・強制退去

など、お客様の気持ちとは関係なく『事』が進んでいきます。

住宅ローンの延滞が続くと遅延損害金が発生し、ローン返済額

が増加してしまう可能性もあります。

競売で住宅を売却することになった場合、相場の約7割程度の

安い価格で売りに出され、家を失うだけでなく『不足分』という

多額の借金まで手元に残ってしまうケースも少なくありません。

また、連帯保証人がいる場合は、連帯保証人にローンの返済が

求められます・・・



ローン滞納による金融機関からの連絡を放置し、家を競売に

かけられるのだけは絶対に避けなければなりません!


今回のまとめ!

『競売にかけられたらお終い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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返済困難① 色々な理由
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/27 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『空き家問題③』と題して、空き家の売却時の注意

についてお話をしました。

今回は、『ローン返済困難①』と題して、住宅ローンが払え

なくなった時のお話をしていきます。



住宅ローンが払えない!

誰にでも、可能性はあります。

理由は様々です。

① 収入が減った

住宅ローンを組む時には、収入が安定的&賃上げを前提に
設定しているため、収入減となった場合には、住宅ローン
の返済計画が狂ってしまいます。
昨今のコロナ禍で収入が大きく減ってしまった事が要因と
なった方々は多いです。

② 支出の増加

子供の学費・離婚による養育費・介護など、予期せぬ出費が
引き金となる場合があります。また、変動金利での融資の場合、
利上げも大きな要因となります。

③ 定年後のローン残額

晩婚化に伴い、マイホーム購入のタイミングが遅く、定年まで
の期間にローン返済が出来ない場合もあります。
また、退職金を当てにしていても、一括返済に不足する場合も
多く見受けられます。

 ⇐こちらもご覧ください

いかがですか?

ひと言に、『住宅ローンが払えない!』といっても、様々な

理由が存在します。

ローン返済が出来なければ、住宅を手放すしかないのか? と

思われがちです。少し、掘り下げて考えていきましょう!

続きは、次回!

今回のまとめ!

『返済困難になる理由は人ぞれぞれ!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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空き家問題③ 売却時の注意
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/26 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『空き家問題②』と題して、空き家は経済的機会

損失であるというお話をしました。

今回は、『空き家問題③』と題して、空き家を売却する際の

注意点をお話ししていきます。

空き家を売却する際には、注意が必要です。

売主には『契約不適合責任』という、買主に対して負う責任が

あります。

・シロアリ

・雨漏り

・柱の腐食

など、『瑕疵』が発見され、売却後に思わぬ不具合が発生して

契約不適合責任を問われ、余計なコストがかかってしまう

可能性があります。



それらの、トラブルを防ぐには『インスペクション』

呼ばれる建物診断を行い、建物の状態をしっかり確認し、売却時

「現時点」での
建物の不具合を買主に伝える事で、後々買主

から契約不適合責任を追及されるリスクを抑える事が出来ます。



ひと言に『空き家』といっても、管理状態など条件によって

状態が大きく異なります。

空き家の価値も、見るポイントによって大きく異なります。

高く売ることも大事な要素ですが、後々のトラブルが発生しない

ように売却できるかが大事なポイントです。

そのためには、知識のある不動産会社に依頼することが非常に

重要です。

 ⇐こちらもご覧ください

わたしたちセンチュリー21ピースは、空き家の知識を豊富に

持ち、売却に強い不動産会社です。是非、ご相談ください。


今回のまとめ!

『空き家売却には、豊富な知識が必要!   
            業者選びは重要!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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空き家問題② 経済損失
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/25 07:38

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センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は『空き家問題①』と題して、特定空き家に指定されると

固定資産税が一気に増額となる可能性があるというお話をさせて

頂きました。

今回は、『空き家問題②』と題して、経済損失についてのお話し

をしていきます。


なぜ、空き家が問題になってきたのでしょう?

やはり生活環境面が大きいと思います。

・防犯面

・倒壊などの安全面

・不法投棄などの衛生面、景観面

などが大きな理由でしょう。

また、自治体側からすると『経済機会の損失』も、大きな問題

でしょう。



店舗や施設などで有効利用されることで、事業者は利益を上げる

事が出来ます。

また、地域住民は利便性が上がり、自治体は税金を得る事が出来

ます。

空き家はそれらの経済的な機会損失の元になっています。

それらを解決するきっかけとするのが『空き家対策特別措置法』

です。

では、所有者がすべき事は何でしょうか?

やはり売却や業者による買取を検討するとよいでしょう。

そのほかとして、

・解体して土地活用

・民泊運用

・賃貸

などを検討するとよいでしょう。

また、空き家を売却した場合には、税の特例があります。

以前お話しした『3000万円特別控除』が適用できます。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『空き家は経済損失の元凶!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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空き家問題① 固定資産税倍増
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/24 08:14

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『特別控除③』と題して、3000万得円特別控除の

色々なケースについてお話ししていきました。

今回は、『空き家問題①』と題して、お話ししていきます。





『空き家問題』という言葉を聞いたことがありますか?

実は世の中には、空き家が増えており、今では、7軒に1軒が

空き家と言われるほどです。

その空き家を巡って色々な問題が生じています。

① 庭木の樹木が、道路まで覆っている

② 家屋が倒壊する恐れがあり、周辺に危害が及ぶ

③ 未施錠など、不特定多数の人間が出入りできる

などなど、周辺の生活環境の保全を図るためには不適切な状態

である空き家が問題となっております。



空き家所有者の多くは、相続がらみで空き家の所有者となって

いる場合が多いようです。

そのため、その物件に対しての必要性が低いので、

・別の場所に住んでいるから・・・

・維持修繕するには、お金がかかる・・・

・今の状況なら固定資産税が安い・・・

など、空き家所有者側にも「理由」があるようです・・・

しかし、やはり『空き家』周辺の地域の皆さんからすれば、

何とかしてほしいものでしょう!

そこで、『空き家等対策の推進に関する特別措置法』が施行

され、その地域生活環境に影響を及ぼしていると考えられる

空き家を「特定空き家等」と認定し、行政が所有者等へ改善

を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことが可能と

なりました。

つまり、空き家所有者の責任が重くなるという事です。




これは、所有者側からすると、もの凄く大変なことです。

なぜならば、「特定空き家等」に指定されてしまうと、状況

改善行われるまで、固定資産税の住宅用地特例が適用されなく

なってしまい、固定資産税が一気に増額(4~6倍くらい)する

可能性があります。

今回のまとめ!

『特定空き家に指定されると、      
        固定資産税が増額する!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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特別控除③ いろいろなケース
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/23 07:44

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『特別控除②』と題して、3000万得円特別控除の適用

条件などをお話ししました。

今回は、『特別控除③』と題して、その他のケースとして、

いくつかご紹介していきます。



マイホームを売る場合、様々なケースが考えられます。

① 土地や建物を誰かと共有している場合

土地や建物を共有している場合は、共有者ごとに適用されるか
どうか?について判断されます。

② 賃貸併用の場合

自分が居住のために使用していた居住用家屋の部分に限り
適用対象となります。

③ 店舗併用の場合

賃貸併用の場合同様、自身の居住のために使用していた部分に
限り適用対象となります。

④ 取り壊した後に譲渡した場合

取り壊し後の譲渡に関しても、いくつかの要件を満たせば
控除の対象となります。ただし、賃貸などで他人に貸して
しまうと適用除外になるので注意が必要です。

⑤ 相続の場合

相続の場合、元々不動産を所有者が住んでいた家であること
前提ですが、いくつかの要件を満たせば控除の対象です。
ただし、一時的に誰かが住んだり、建て替えを行ったりすると
適用除外となるので、注意が必要です。



いかがですか?一定の条件が満たされれば、いろいろなケース

で使える制度です。

 ⇐こちらもご覧ください

しかし、簡単に適用除外となる場合もありますので、それぞれ

のケースにおいて、しっかりと調べておく必要があります。

詳しくは『国税庁のホームページ』をご覧頂くとよいでしょう!



今回のまとめ!

『様々なケースで利用可能。
しかし、適用除外要件のチェックも必要!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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特別控除② 適用条件
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/22 07:11

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センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は『特別控除①』と題して、不動産売却益には譲渡所得税

が必要であるが、要件を満たせば3000万円の控除が使えると

いうお話をしました。

今回は、『特別控除②』と題して、3000万控除が適用される

要件などについて簡単にお話ししていきます。





3000万円の特別控除を受けるにはいくつかの条件がありますが、

『居住用財産』であることが前提条件です。



① 下記のいずれかを満たす居住用財産であること
 1)現在、主に住んでいる自宅である
 2)転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
 3)かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、
   その土地を賃貸していない
 4)単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である

② 売却先が身内でない事(親族・夫婦・同族会社など)

③ 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又は
 マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の
 繰越控除の特例の適用を受けていないこと

④ 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや
 交換の特例を受けていないこと

⑤ 売却した不動産に関して、他の特例の適用を受けていない事
 (収用等特別控除など)

⑥ 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の
 年末までに売ること  

他にも、

・相続の場合は?

・取り壊して更地にしたら?

等の、ケースが考えられます。

 ⇐こちらもご覧ください

これらは、一定の要件を満たせば特別控除を受けられることが

あります。 次回、この辺りについて説明していきます。

今回のまとめ!

『特別控除適用には居住用財産である事!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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