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特別控除③ いろいろなケース
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/23 07:44

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『特別控除②』と題して、3000万得円特別控除の適用

条件などをお話ししました。

今回は、『特別控除③』と題して、その他のケースとして、

いくつかご紹介していきます。



マイホームを売る場合、様々なケースが考えられます。

① 土地や建物を誰かと共有している場合

土地や建物を共有している場合は、共有者ごとに適用されるか
どうか?について判断されます。

② 賃貸併用の場合

自分が居住のために使用していた居住用家屋の部分に限り
適用対象となります。

③ 店舗併用の場合

賃貸併用の場合同様、自身の居住のために使用していた部分に
限り適用対象となります。

④ 取り壊した後に譲渡した場合

取り壊し後の譲渡に関しても、いくつかの要件を満たせば
控除の対象となります。ただし、賃貸などで他人に貸して
しまうと適用除外になるので注意が必要です。

⑤ 相続の場合

相続の場合、元々不動産を所有者が住んでいた家であること
前提ですが、いくつかの要件を満たせば控除の対象です。
ただし、一時的に誰かが住んだり、建て替えを行ったりすると
適用除外となるので、注意が必要です。



いかがですか?一定の条件が満たされれば、いろいろなケース

で使える制度です。

 ⇐こちらもご覧ください

しかし、簡単に適用除外となる場合もありますので、それぞれ

のケースにおいて、しっかりと調べておく必要があります。

詳しくは『国税庁のホームページ』をご覧頂くとよいでしょう!



今回のまとめ!

『様々なケースで利用可能。
しかし、適用除外要件のチェックも必要!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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