「2024年06月」の記事一覧(29件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/29 08:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『違約解除②』と題して、違約解除は約束を破った側に
解除する権利はないというお話しをしました。
今回は、『違約解除③』と題して、実際に起こりうるパターンに
ついてお話ししていきます。
実際の取引の場面で違約が発生した場合、違反した相手方に対し
て、催告と言って書面にて義務の履行を促します。
そして、催告したにもかかわらず改善されない時には、違約解除
となります。
この場合、契約時に定めた違約金を払う事になります。
この違約金の設定は、売買金額の10%~20%くらいが多いです。
さて、このように取引の場面で『違約解除』が発生しないように
担当する不動産会社は注意してサポートさせて頂きます。
しかし、実際に起こってしまう事があります。
実際に起こりうる具体例として、色々なものがあります。
住宅ローンの完済手続きは、銀行にご連絡いただく必要があり、
連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消するための準備を
進めます。
しかし、この手続きが出来なければ・・・
また、引き渡し日の前までにお引越しを完了してもらうはずだったのに・・・
『違約解除』とは、字の如く「約束を違えた事による契約解除」
であり、良くないことです。
お互いが気持ちよく取引できるように、約束は守りましょう!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『約束は守る!!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/28 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『違約解除①』と題して、手付解除とは違うという
お話しをしました。
今回は、『違約解除②』と題して、違約解除と手付解除の違い
についてお話ししていきます。
違約解除の大きな特徴は、約束を破った側に解除権がないという
お話をしました。
『違約金を支払えばいつでも解約できる』
と誤解している人がとても多いです。
手付解除の場合は、手付金の放棄・倍返しすることで自由に契約
を解除することができますが、違約解除(契約違反による解除)
の場合は簡単に解除することはできません。
約束を破られた側にしか権利がなく2つの選択が可能です。
① 契約の履行を求める(相手方の義務を果たさせる)
② 契約を解除して違約金を請求する
例えば、土地売買について売主が所有権移転をしないという違約
が生じた場合、買主側は土地の引き渡しを求める事も出来るし、
契約を解除して違約金の請求もできるという事です。
つまり、契約違反をした側には解除権はなく「違約金を支払えば
解約できる」という認識は大きな間違いなのです。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『契約違反側に権利はない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/27 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『一括査定③』と題して、一括査定サイトでの闇の部分
についてお話しをしました。
今回は、『違約解除①』と題して、違約解除についてお話しして
いきます。
不動産の売買に関しては、『違約解除』というものがあります。
安全に安心して不動産を取引するために、売買契約書内に
「契約違反による解除・違約金」などという項目として 記載
されています。
これは、
① 売主、または買主が、
↓
② 不動産売買契約の債務の履行を怠ったときには
↓
③ その相手方に対し
↓
④ 書面により債務の履行を催告した上で
↓
⑤ 不動産売買契約を解除し違約金の支払いを請求出来る
とした内容です。
??? 不動産取引の場面でよく出てくる『手付解除』と
違うのでしょうか?
同じなのでしょうか?
実は、全く違うものです・・・
違約解除の大きな特徴は約束を破った側に解除権はありません!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『違約解除と手付解除は違う!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/26 08:04
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『一括査定②』と題して、一括査定サイトのメリット・
デメリットなどについてお話しをしました。
今回は、『一括査定③』と題して、一括査定サイトの実際の
トラブル事例などをご紹介していきます。
前回のお話しでもしましたが、一括査定サイトを利用した無料
査定には注意が必要です。
これは、自社を選んで欲しいために、根拠のない高めの査定額
を提示する業者がいるからです。
不動産の場合は、仲介取引が基本のため、不動産会社が買い取る
わけではありません。
不動産の一括査定サイトでは、不動産会社が売却予想額を提示
するだけであり、提示した金額で『必ず売る!』という約束では
ないのです。
事例として、
A社…3000万円
B社…3100万円
C社…2800万円
D社…3600万円
となった場合に、依頼者である売却希望者は最高額¥3800万の
D社と媒介契約を結ぶと思います。
ところが、いつまで経っても¥3800万では売却できない場合に、
D社は、値下げをして売却することになります。
その売却価格が、¥2800~3100万であることが多いのです。
つまり、本来の不動産価値としてはA社・B社・C社が正しい査定
を行っていたという事です。
つまり、D社は本来の価値のない査定額をエサとして契約を取り
実際には、相場で売却する結果となるのです。
例えば、この売却価格が¥2800万であった場合、C社と同じで
あり、本当であれば¥3100万を提示したA社と契約するべき
だったという事になります。
この『高値提示式エサ釣法』に騙されて、損をして
※こんな言葉はありません
しまう依頼者が、とても多いのです。
無料でお手軽な『一括査定サイト』で失敗しないように、利用
する人たちは、この闇の部分を知っておくべきです!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『根拠なき査定額に注意!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/25 09:16
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『一括査定①』と題して、マイカー売却の際に利用する
一括査定サイトの利用が、不動産業界でも当たり前だという
お話しをしました。
今回は、『一括査定②』と題して、一括査定サイトを利用する
メリットやデメリットについてお話ししていきます。
一括査定サイトを利用するメリットは、
① 相場を知ることができる
② 査定価格を比較できる
③ 不動産会社を選べる
④ 優秀な営業マンを選択できる
などがあります。
しかし、逆にデメリットもあります。一括査定を利用して、
「失敗したな‥」と思った人たちの口コミで多いのは
① 査定額と実際の販売価格が違う
② 個人情報が漏れた
③ 不動産会社とのトラブルなど、個人責任
などの意見が多いようです。
特に、査定額を高めに提示して媒介契約を取るという不動産会社
も少なくなく、実際には査定額から大きく下がった価格で処分
するというパターンも見受けられます。
これらの失敗を防ぐには、注意するポイントがあります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『デメリットも理解することが重要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/24 04:37
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『一般媒介のメリット・デメリット②』と題して、
一般媒介のメリット・デメリットについてお話ししました。
今回は、『一括査定①』と題して、一括査定の注意点などを
お話ししていきます。
最近よく聞く『一括査定』という言葉・・・
引越しや、自動車の買取などではすでに多くの人が利用して
いますが、最近では『不動産の売却』に関しても一括査定サイト
が活発に利用されています。
【不動産一括査定サイト】
複数の不動産会社に無料でまとめて査定依頼ができるサービスです。査定額や不動産会社の対応を見て、自由に不動産会社を選ぶことができます。
サイトの利用自体は無料です。
なぜ、無料で利用できるのか?何か裏があるのか?などと思う方
も居ます。
これは、一括査定サイト側が、売主を紹介することで不動産会社
から紹介料としての報酬を得ており、売却希望である利用者側に
お金がかからないというだけです。
ですから、不動産一括査定サイトは『どんな不動産会社が参加
しているか?』が重要です。
次回は、不動産一括査定を利用するメリットやデメリットなどに
ついてお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『不動産も一括査定が主流!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/23 09:36
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『一般媒介①』と題して、一般媒介についてお話し
しました。
今回は、『一般媒介②』と題して、一般媒介契約のメリット、
デメリットについてお話ししていきます。
依頼者にとっての一般媒介のメリットを見ていきましょう!
【メリット】
① 複数の不動産会社と契約が結べる
➤競争原理を利用することで、一番条件の良い買主を 見つけた
不動産会社と取引を進めることができる。
② 売却物件登録機関への登録義務がない
➤物件を売りに出している事を知られたくないお客様向け
【デメリット】
① 販売活動に注力してもらえない可能性
② 複数の不動産会社への対応
➤広告内容の統一や、内覧時間調整などへの対応が大変
業者側は、一般媒介より専任媒介を好む傾向があります。
これは、
① 販売計画が立てやすい
② 手数料の両手取り
③ 成果が出やすい
➤一般媒介の場合、全力で活動しても他社に契約されたら無報酬
となりかねない
複数社と契約できる一般媒介は『競争心理』を用いて、より良い
結果を期待できる半面、成果報酬である不動産取引の現場では、
業者から見た一般媒介は『0か100』という結果になりかねない
ため、しっかりとした販売計画が立てにくいのです。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『一般媒介を理解する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/22 07:33
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『営業活動報告書②』と題して、営業活動報告の内容
などについてお話をしました。
今回は、『一般媒介』と題して、一般媒介についてお話しして
いきます。
不動産を売却しようとした場合には、不動産会社と『媒介契約』
を結びます。
媒介契約とは
所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、成約した
際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めた媒介
契約書を予め取り交わします。これを「媒介契約」といいます。
この『媒介契約』には3つの種類があります。
① 専任専属媒介
② 専任媒介
③ 一般媒介
多くの場合は、②専任媒介または③一般媒介だと思います。
この、専任媒介と一般媒介の比較については、過去記事でも
ご紹介しました。
⇐過去記事 一般VS専任
さて、今回は③一般媒介について簡単にお話ししていきます。
依頼者にとって、一般媒介の大きなメリットは複数社に依頼する
ことが可能だという事です。
しかし、デメリットもあります。
それは、依頼した複数の不動産会社と同じようなやり取りを
しなければならず、煩わしさもあります。
また、複数依頼したにも関わらず、どこからも報告がないという
事もあります。
⇐こちらもご覧ください
次回、一般媒介のメリットとデメリットを依頼者側と業者側の
視点で比べていきたいと思います。
今回のまとめ!
『複数社に依頼できることはメリット?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/21 07:57
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『営業活動報告書①』と題して、営業活動報告があると
依頼者は安心できるというお話をしました。
今回は、『営業活動報告書②』と題して、もう少し詳しく営業
活動報告書についてお話ししていきます。
宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって報告する周期が
定められていて、
・専属専任媒介は1週間に1回以上
・専任媒介は2週間に1回以上
・一般媒介は報告の定めなし
となっています。
一般媒介については、法で定められていないというだけであり、
実際には、どんな活動をしているかを報告している不動産会社も
多いです。
これは、依頼者を安心させるためでもあります。
報告の内容としては、
① どのような販売活動をおこなったか?
② 何件の問い合わせがあったか?
③ ご案内が何組あったか?
④ ご案内の結果どのような感想があったのか?
などです。
販売活動としては、自社サイト・不動産情報サイト・チラシなど
があります。
広告等の販売活動で集客しても、ご案内するのが少なかったり、
逆に多くの方を案内しても購入に至らない場合などは、販売に
ついての計画を変えなければいけません。
営業活動報告書は、このように
・依頼者を安心させる
・販売計画のモト
など、大きな役割と効果があります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『営業活動報告書は軽視できない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
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スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 更新日付:2024/06/20 06:59 / 投稿日付:2024/06/20 06:59
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『家族信託③』と題して、新しい資産防衛術という
お話しをしました。
今回は、『営業活動報告書①』と題して、営業活動報告書に
ついてお話ししていきます。
一般的には、賃貸物件への入居募集も、不動産の売却の依頼も、
不動産会社にお願いすることが多いです。
賃貸物件の入居者を募集する事と、自宅などの不動産を売却する
ために購入者を探す事では、不動産会社営業マンの活動内容も
大きく異なります。
特に、不動産売却に関して言えば『大きなお金』が関係すること
から、売主側としても『今、どんな感じ?』と現在の状況
がとても気になります。
そこで、販売活動の内容を報告してもらう事で売主である依頼者
側は、とても安心できます。
売却の場合、媒介契約を締結し販売活動をさせていただく際に、
・どのような営業活動をしたか?
・お問い合わせやご案内等がどれくれいの数が入ったのか?
などを報告させて頂きます。
これを営業活動報告、または媒介報告と言います。
宅地建物取引業法では、これらの『営業活動報告』は媒介契約の
種類によって報告する周期が決められています。
次回、この辺りを詳しくお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『報告があると安心!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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