「現役職人社長のつぶやき・・・」の記事一覧(1152件)
建設現場の現役職人社長が、不動産現場で役立つ情報を発信します。 お楽しみにしてください!!
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/25 07:38
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は『空き家問題①』と題して、特定空き家に指定されると
固定資産税が一気に増額となる可能性があるというお話をさせて
頂きました。
今回は、『空き家問題②』と題して、経済損失についてのお話し
をしていきます。
なぜ、空き家が問題になってきたのでしょう?
やはり生活環境面が大きいと思います。
・防犯面
・倒壊などの安全面
・不法投棄などの衛生面、景観面
などが大きな理由でしょう。
また、自治体側からすると『経済機会の損失』も、大きな問題
でしょう。
店舗や施設などで有効利用されることで、事業者は利益を上げる
事が出来ます。
また、地域住民は利便性が上がり、自治体は税金を得る事が出来
ます。
空き家はそれらの経済的な機会損失の元になっています。
それらを解決するきっかけとするのが『空き家対策特別措置法』
です。
では、所有者がすべき事は何でしょうか?
やはり売却や業者による買取を検討するとよいでしょう。
そのほかとして、
・解体して土地活用
・民泊運用
・賃貸
などを検討するとよいでしょう。
また、空き家を売却した場合には、税の特例があります。
以前お話しした『3000万円特別控除』が適用できます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『空き家は経済損失の元凶!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/24 08:14
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『特別控除③』と題して、3000万得円特別控除の
色々なケースについてお話ししていきました。
今回は、『空き家問題①』と題して、お話ししていきます。
『空き家問題』という言葉を聞いたことがありますか?
実は世の中には、空き家が増えており、今では、7軒に1軒が
空き家と言われるほどです。
その空き家を巡って色々な問題が生じています。
① 庭木の樹木が、道路まで覆っている
② 家屋が倒壊する恐れがあり、周辺に危害が及ぶ
③ 未施錠など、不特定多数の人間が出入りできる
などなど、周辺の生活環境の保全を図るためには不適切な状態
である空き家が問題となっております。
空き家所有者の多くは、相続がらみで空き家の所有者となって
いる場合が多いようです。
そのため、その物件に対しての必要性が低いので、
・別の場所に住んでいるから・・・
・維持修繕するには、お金がかかる・・・
・今の状況なら固定資産税が安い・・・
など、空き家所有者側にも「理由」があるようです・・・
しかし、やはり『空き家』周辺の地域の皆さんからすれば、
何とかしてほしいものでしょう!
そこで、『空き家等対策の推進に関する特別措置法』が施行
され、その地域生活環境に影響を及ぼしていると考えられる
空き家を「特定空き家等」と認定し、行政が所有者等へ改善
を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことが可能と
なりました。
つまり、空き家所有者の責任が重くなるという事です。
これは、所有者側からすると、もの凄く大変なことです。
なぜならば、「特定空き家等」に指定されてしまうと、状況
改善行われるまで、固定資産税の住宅用地特例が適用されなく
なってしまい、固定資産税が一気に増額(4~6倍くらい)する
可能性があります。
今回のまとめ!
『特定空き家に指定されると、
固定資産税が増額する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/23 07:44
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『特別控除②』と題して、3000万得円特別控除の適用
条件などをお話ししました。
今回は、『特別控除③』と題して、その他のケースとして、
いくつかご紹介していきます。
マイホームを売る場合、様々なケースが考えられます。
① 土地や建物を誰かと共有している場合
土地や建物を共有している場合は、共有者ごとに適用されるか
どうか?について判断されます。
② 賃貸併用の場合
自分が居住のために使用していた居住用家屋の部分に限り
適用対象となります。
③ 店舗併用の場合
賃貸併用の場合同様、自身の居住のために使用していた部分に
限り適用対象となります。
④ 取り壊した後に譲渡した場合
取り壊し後の譲渡に関しても、いくつかの要件を満たせば
控除の対象となります。ただし、賃貸などで他人に貸して
しまうと適用除外になるので注意が必要です。
⑤ 相続の場合
相続の場合、元々不動産を所有者が住んでいた家であることが
前提ですが、いくつかの要件を満たせば控除の対象です。
ただし、一時的に誰かが住んだり、建て替えを行ったりすると
適用除外となるので、注意が必要です。
いかがですか?一定の条件が満たされれば、いろいろなケース
で使える制度です。
⇐こちらもご覧ください
しかし、簡単に適用除外となる場合もありますので、それぞれ
のケースにおいて、しっかりと調べておく必要があります。
詳しくは『国税庁のホームページ』をご覧頂くとよいでしょう!
今回のまとめ!
『様々なケースで利用可能。
しかし、適用除外要件のチェックも必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/22 07:11
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は『特別控除①』と題して、不動産売却益には譲渡所得税
が必要であるが、要件を満たせば3000万円の控除が使えると
いうお話をしました。
今回は、『特別控除②』と題して、3000万控除が適用される
要件などについて簡単にお話ししていきます。
3000万円の特別控除を受けるにはいくつかの条件がありますが、
『居住用財産』であることが前提条件です。
① 下記のいずれかを満たす居住用財産であること
1)現在、主に住んでいる自宅である
2)転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
3)かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、
その土地を賃貸していない
4)単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である
② 売却先が身内でない事(親族・夫婦・同族会社など)
③ 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又は
マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の
繰越控除の特例の適用を受けていないこと
④ 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや
交換の特例を受けていないこと
⑤ 売却した不動産に関して、他の特例の適用を受けていない事
(収用等特別控除など)
⑥ 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の
年末までに売ること
他にも、
・相続の場合は?
・取り壊して更地にしたら?
等の、ケースが考えられます。
⇐こちらもご覧ください
これらは、一定の要件を満たせば特別控除を受けられることが
あります。 次回、この辺りについて説明していきます。
今回のまとめ!
『特別控除適用には居住用財産である事!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/21 09:31
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『お勧め不動産業者②』と題して、良いスタッフの
いる会社を選ぶと良いというお話をさせて頂きました。
今回は、『特別控除①』と題して、3000万円控除について
簡単にお話ししていきます。
不動産を売却した際に、売却により利益が出た場合(売却益)
『譲渡所得税』が必要となります。
しかし、譲渡所得税は『3000万円特別控除』という制度が
適用される場合があり、適用されれば譲渡所得税を抑える事が
出来ます。 つまり、
① もの凄く価値のある不動産を売却する
② もの凄く多くの売却益が出る
③ 多くの譲渡所得税支払いが必要
④ 条件が合えば『3000万の特別控除』が適用可能
という事です。
不動産を売却した際には、2つの税金が必要となります。
① 売却益が発生したときにかかる税金
② 売却手続きにかかる税金
『3000万円特別控除』は、この中の①である売却益が発生した
際に必要となる税金です。
3000万円もの控除が受けられるなんて、とてもお得ですよね!
でも、この制度を利用するには、適用条件もあります。
では、どのような場合にこの制度が適用されるのでしょうか?
次回、もう少し詳しくお話ししていきます。
今回のまとめ!
『不動産売却時の利益には譲渡所得税が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/20 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『お勧め不動産業者①』と題して、数ある業者から
どの業者を選ぶかというお話をしました。
今回は、『お勧め不動産業者②』と題して、引き続き、どの
不動産業者を選べばよいかについてお話ししていきます。
不動産業者は全国で12万以上の業者がいるというお話をしま
した。
これは、コンビニ店の倍以上の数です。
また、その不動産業者のほとんどが、5名以下の業者です。
料理人であれば、和食の板前、フランス料理のシェフなど
車屋であれば、ディーラーなどの販売、整備工場、洗車など
公務員であれば、消防隊や警察、市役所職員など・・・
それぞれの分野があります。
不動産業者にも、
・新築住宅の売買
・不動産買取専門
・賃貸仲介
・管理業専門
など、それぞれ得意とする分野を持っています。
もし、ご自宅を売却したいのであれば、仲介や買取専門の
不動産業者へ相談することが望ましいことはご理解いただける
でしょう!
間違っても、管理専門の不動産会社へは売却の依頼をしないと
思います。
このように、自分の不動産をどうしたいか?という要望に応えて
くれる業者を探すべきです。
その為にも、依頼しようと思っている会社のHPはきちんと確認
するとよいでしょう。
また、HPを事前に確認する事で、会社の考え方やスタッフの
“為人(ひととなり)”を知っておくことで、安心して相談も
出来ると思います。
今回のまとめ!
『人の質=会社の質!
良いスタッフのいる会社を選ぼう!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/19 08:29
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『離婚による共有名義の解消②』と題して、離婚後の
共有名義の解消する際の注意点をお話をしました。
今回は、『お勧め不動産業者①』と題して、どの不動産業者を
選べばよいかについてお話ししていきます。
大切な不動産を売却する際に、どの不動産会社へ相談すれば
よいか?これはとても重要なことです。
まず、皆さんにお聞きしますが、不動産業者はどれくらい存在
するかご存じですか? じつは・・・
① 12万9600社以上(令和4年度統計)
② コンビニの倍の数
③ 10万社以上が5名未満の小規模会社
そんな、多くの不動産会社から、自分のぴったりの会社を選ぶ
のは難しいと思った方も居るかもしれませんが、大丈夫です。
いくつかの質問をすることで、自分に合う業者を探すことが
出来ます。
例えば、自宅を売却したい場合では、
① 専門分野を聞く(売買か?賃貸か?など)
② 対象エリアに強いか
③ 不動産会社のHPをチェック➤会社の質がわかる
④ 売却専用のHPがあるか?➤売却の知識が豊富
⑤ 手数料無料の会社には注意が必要
などなど、いくつかの点について、注意を払う事で、自分に
ぴったりの不動産会社を見つけることが出来ます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『売却の第一歩は、
依頼する不動産会社選びから!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/18 08:07
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『離婚による共有名義の解消①』と題して、離婚後は
共有名義を解消したほうが良いというお話をしました。
今回は、『離婚による共有名義の解消②』と題して、共有名義
解消の注意すべき点などをお話ししていきます。
前回のお話しの通り、どちらも住まないのであれば、売却を
して、2人で持分に沿って売却金を分けることが円満解決に
つながります。
では、どちらかが住み続ける場合に、どの様な点に注意すべき
かを見ていきましょう。
① 住宅ローンが残っている
離婚後も「ローン名義人」が支払いの義務を負います。
また、ローンが完済するまでは、他者への名義変更はでき
ません。夫婦共有名義だった場合、簡単に名義を変えるのが
難しくなる可能性がありますが、ローン名義人が家に住み
続けて相手の持分を買い取る方法なら可能です。
② 配偶者への財産分与
「財産分与」についても考えなければなりません。
「家の評価額-残ローンの金額」の半分が財産分与対象です。
③ 共有名義解消で発生する税金
どちらかの名義になる場合、新たに税金が発生する場合が
あります。
・持ち分を取得する側…登録免許税
・持ち分を譲る側…譲渡所得税が必要となる場合があります。
ただし、居住用不動産の場合、3000万以下には譲渡所得が
掛からない特例があります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『婚姻解消も共有解消もどちらも大変!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/17 08:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続放棄③』と題して、相続放棄のメリットと
デメリットについてお話ししました。
今回は、『離婚による共有名義の解消①』と題して、離婚後の
共有名義不動産の対応についてお話ししていきます。
世の中は、何が起こるかわかりません。
あんなにも愛し合った2人が別れることもあるかもしれません。
その際に、共有名義の不動産はどの様にすればよいでしょう?
【共有名義の解消】
共有名義の物件をそのままにしておくと、離婚後も関係が続き
ます。
離婚した後も、何かある都度、相手に連絡をとって協議する
のはストレスになるほか、意見が合わず離婚後も揉めるケース
も少なくありません。
共有名義不動産を活用するには、双方の合意が必要となるため、
実際には『放ったらかし』の状態になる事が多く、勿体ない状態
になります。
また、固定資産税など毎年必要となる維持費が発生します。
その維持費の清算を巡って、さらなる揉め事になる事もあるかも
しれません。
【共有状態の解消方法】
① どちらか一方が相手の持分を買い取る
② 2人で協力して売却して代金を分け合う
夫婦の一方が離婚後も家に住みたいなら持分の買取を行い、
どちらも住まないのであれば売却を勧めます。
⇐こちらもご覧ください
持分の買取にしても、売却にしても、まずは不動産の評価を
知ることが必要です。
評価を基に、話し合いを進めていくとよいでしょう!
持分を買い取るにしても、売却するにしても、注意すべき点が
いくつかあります。そのあたりのお話しは、次回!
今回のまとめ!
『離婚後の共有状態は、
さらなるトラブル発生!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/16 08:07
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続放棄②』と題して、相続するには2つの方法が
あるというお話をしました。
今回は、『相続放棄③』と題して、相続放棄のメリットと
デメリットをお話しします。
相続放棄をすることにより、どんなメリット・デメリットが
あるかを見ていきましょう。
【メリット】
① マナナスの財産の場合
債務の肩代わりをしなくて良い。最大のメリットです。
② プラスの財産の場合
他の相続人とかかわらずに済む。相続する際には、遺産を
どのように分けるかという話し合いが行われますが、この
分割協議を巡って、揉めることが多いです。相続放棄すれば、
この協議に出る必要はなくなります。
【デメリット】
① ほかの相続人の負担が大きくなる
マイナス財産の場合、ほかの相続人に大きな負担を強いる
ことになります。
② 撤回できない(通常)
相続放棄が承認されてしまった場合、プラスの財産があると
わかっても撤回できません。
③ 代襲相続が出来なくなる
⇐こちらもご覧ください
相続放棄は、基本的に1人でできます。ただし、マイナス財産の
場合には、ほかの相続人への負担も考えなくてはなりません。
また、一度放棄をしてしまうと後戻りが出来ません。
相続放棄を検討する際には、メリット・デメリットをよく考えて
決断する必要があります。
今回のまとめ!
『相続放棄は簡単にできるが、後戻りできない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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