カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/10/27 06:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、民事信託シリーズとして『民事信託(家族信託)
とは?』というお話をさせて頂きました。
今回は、『民事信託(家族信託)の仕組み』というお話しを
していきます。
民事信託(家族信託)とは、信頼できる家族などに財産の
管理・運用を任せられる制度です。
そもそも、なぜ財産を管理する必要があるかなどは、
前回までのブログで、お話しさせて頂いた通りです。
では、その仕組みについて、簡単に説明していきます。
民事信託(家族信託)のポイントは、
『信託契約を信頼できる人と結ぶ』ことで、
① 財産の凍結を防ぎ
② 財産の管理や活用をおこなうことができる
という仕組みです。
これには、きちんとした法律的根拠もあります。
法律的に見た民事信託(家族信託)とは、財産の管理を任せる
だけでなく、契約を結ぶ事(信託契約)で、財産の所有権を
相手に移し、管理を任せるという事です。
所有権は相手に移りますが、その信託された財産から生じる
利益(家賃収入など)は、それまでと同様に委託者が受け取る
ことができます。
民事信託(家族信託)は、まだまだ新しい法律制度です。
資産防衛のために、今後多くの方が民事信託(家族信託)を
活用するでしょう!
しかし、親が認知症になってからでは、信託契約は結ぶことは
できません。
実施するタイミングは重要です。
センチュリー21ピースには、相続アドバイザーのほか、
実際に家族信託を行ったスタッフもおり、皆様からの相談に
対応させて頂いております。
今回のまとめ!
『民事信託(家族信託)は、所有権を移して利益をもらうという契約』
次回も引き続き、民事信託についてお話ししていきます!
お楽しみに!
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