ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  空き家問題①

空き家問題①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/03/09 07:23

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『特別控除③』と題して、3000万得円特別控除の

色々なケースについてお話ししていきました。

今回は、『空き家問題①』と題して、お話ししていきます。





『空き家問題』という言葉を聞いたことがありますか?

実は世の中には、空き家が増えており、今では、7軒に1軒が

空き家と言われるほどです。

その空き家を巡って色々な問題が生じています。

① 庭木の樹木が、道路まで覆っている

② 家屋が倒壊する恐れがあり、周辺に危害が及ぶ

③ 未施錠など、不特定多数の人間が出入りできる

などなど、周辺の生活環境の保全を図るためには不適切な状態

である空き家が問題となっております。



空き家所有者の多くは、相続がらみで空き家の所有者となって

いる場合が多いようです。

そのため、その物件に対しての必要性が低いので、

・別の場所に住んでいるから・・・

・維持修繕するには、お金がかかる・・・

・今の状況なら固定資産税が安い・・・

など、空き家所有者側にも「理由」があるようです・・・

しかし、やはり『空き家』周辺の地域の皆さんからすれば、

何とかしてほしいものでしょう!

そこで、『空き家等対策の推進に関する特別措置法』が施行

され、その地域生活環境に影響を及ぼしていると考えられる

空き家を「特定空き家等」と認定し、、行政が所有者等へ改善

を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことが可能と

なりました。

つまり、空き家所有者の責任が重くなるという事です。




これは、所有者側からすると、もの凄く大変なことです。

なぜならば、「特定空き家等」に指定されてしまうと、状況

改善行われるまで、固定資産税の住宅用地特例が適用されなく

なってしまい、固定資産税が一気に増額(4~6倍くらい)する

可能性があります。

今回のまとめ!

『特定空き家に指定されると、      
        固定資産税が増額する!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



ページの上部へ