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再建築不可物件①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/07/03 07:03

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『収益物件の売却方法③』と題して、どのタイミングで

売却するとよいか、というお話しをしました。

今回は、『再建築不可物件①』と題して、再建築が出来ない物件

についてお話ししていきます。



再建築不可物件とは何でしょう?

言葉の通りに解釈すれば、

①再度
②建築することが
③出来ない物件

となります・・・

つまり、現在建っている建物を解体更地にした場合に、新しく

建物を建てられない物件の事を『再建築不可物件』などと

呼びます。

これは、『再建築不可物件』と呼ばれる建物や土地が発生した

時代と、現在の不動産に関する法律が整備された時代のずれが

原因だとされています。



またさらに、建築基準法などに定める『接道義務』が大きな要因

として『再建築不可物件』が生まれたと言われています。



建物を建てる場合、幅員4m以上である建築基準法上の道路に、

建物の敷地が2m以上接していることが必要です。

これを接道義務』と言います。


 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『大きな壁、接道義務!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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