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境界の確定①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/09/12 06:47

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『建物評価③』と題して、耐用年数を過ぎた物件の

売り方は色々あるというお話しをしました。

今回は、『境界の確定①』と題して、境界杭が見つからない

というお話しをしていきます。



土地を売却しようとした場合に、境界は重要な条件となります。

境界杭などで、境界が明らかであれば問題はありません。

しかし、中には『境界がわからない』場合があります。

 

先入観で、『赤い杭』ばかりを探していては、見つからない場合

もあります。


中には、道路工事の際にアスファルトの下に隠れてしまったり、

杭自体を壊されている場合もあります。

ご自分で、境界標を見つけられない場合は、不動産会社にご相談

ください。

現地調査を行います。

実際に、境界標がない場合などは新規設置・再設置となります。

この業務にあたっては、土地家屋調査士が行いますが、その場合

も不動産会社がご紹介いたします。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『境界杭がない場合も多い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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