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宅建業⑥ 保証協会
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/18 07:18

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑤』と題して、営業保証金についてお話し

をしました。

今回は、『宅建業法⑥』と題して、保証協会についてお話しを

していきます。



宅建業は、資力確保のために『事業を開始するまでに』

営業保証金を供託しなければ、開業できません。

その金額は、本店で1000万円、支店1ケ所に付き500万円です。

いくら、資本の確保が目的であっても、これでは気軽に宅建業を

始めることはできません。

そこで、『保証協会』という制度があります。
※正式名称:宅地建物取引業保証協会

この『保証協会』を利用する場合には

本店(主たる事業所) 60万円

支店1ケ所につき   30万円

です。

営業保証金を供託する場合と比較して、非常に安価となります。

宅建業者と取引をしたお客さまへの損失を補償する目的としては

営業保証金制度も保証協会制度も同じです。

次回より、2つの違いなどについてお話ししていきます。

今回のまとめ!

『営業保証金制度と保証協会制度の違い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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