カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/18 07:18
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法⑤』と題して、営業保証金についてお話し
をしました。
今回は、『宅建業法⑥』と題して、保証協会についてお話しを
していきます。
宅建業は、資力確保のために『事業を開始するまでに』
営業保証金を供託しなければ、開業できません。
その金額は、本店で1000万円、支店1ケ所に付き500万円です。
いくら、資本の確保が目的であっても、これでは気軽に宅建業を
始めることはできません。
そこで、『保証協会』という制度があります。
※正式名称:宅地建物取引業保証協会
この『保証協会』を利用する場合には
本店(主たる事業所) 60万円
支店1ケ所につき 30万円
です。
営業保証金を供託する場合と比較して、非常に安価となります。
宅建業者と取引をしたお客さまへの損失を補償する目的としては
営業保証金制度も保証協会制度も同じです。
次回より、2つの違いなどについてお話ししていきます。
今回のまとめ!
『営業保証金制度と保証協会制度の違い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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