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債務不履行② 損害賠償請求
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/26 00:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『債務不履行①』と題して、履行遅滞と履行不能に

ついてのお話しをしました。

今回は、『債務不履行②』と題して、損害賠償についてお話しを

します。



債務不履行とは、約束を実行してもらえない事です。

その不履行(履行遅滞・履行不能)により、生じた損害を債務者

に対して、損害賠償請求ができます。

ただし、債務不履行による損害賠償請求は、原則として債務者の

帰責事由が必要です。



損害賠償は原則として『金銭』によって行います。

また、損害賠償の範囲は次の通りです。

① 債務不履行によって通常生ずべき損害の賠償請求

② 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者(債務者)がその事情を予見できた場合には損害の賠償請求

※将来取得すべき利益の請求も可能
※将来負担すべき費用の請求も可能

この損害賠償額は、契約の当事者間であらかじめ決めておく事が

できます。

これを、『損害賠償額の予定』と言います。

この『損害賠償額の予定』がされると、実際の損害賠償額が

いくらであっても、予定された損害賠償額となります。

今回のまとめ!

『予め決める!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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