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債務不履行③ 契約の解除
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/27 06:15

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『債務不履行②』と題して、損害賠償についてのお話し

をしました。

今回は、『債務不履行③』と題して、解除についてお話しを

します。



債務不履行とは、約束を実行してもらえない事であり、 その

不履行(履行遅滞・履行不能)により、生じた損害を債務者に

対して、損害賠償請求が出来るというお話をしました。

債務が履行されない場合には、『契約の解除』という事があり
ます。

これは、契約が成立した後に当事者のうち一方(解除権者)の

意思表示で契約の効果を消滅させ、初めから無かった事にする

ことです。

『契約の解除』には注意も点もあります。

① 一旦、解除の意思表示をした場合には撤回できない

② 解除権者が複数の場合は、全員の意思表示が必要

③ 解除権者の相手側が複数の場合は、相手方全員の意思表示が
必要

そのほかにも、契約の全部の解除や一部の解除など、細かく

内容が分かれてきます。

また、『契約の解除』がされた場合には、その契約は最初から

無かったものとなり、各当事者は、原状回復義務を負う事に

なります。

なお、契約を解除した場合でも、損害が生じている場合は、

損害賠償請求が可能です。

今回のまとめ!

『契約の解除と損害賠償請求は別!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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