ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  マンションの共用部① 窓枠も共用物?

マンションの共用部① 窓枠も共用物?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/03 09:40

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『マンション防犯工事③』として、防犯設備はプロに

任せるべき!というお話をしました。

今回は、『マンションの共用部』のお話しをしていきます。



マンションにお住まいの方はご存じだと思いますが、『共用』

という言葉がよくつかわれます。

『共用』とは、複数の人が、共同で使う事です。

マンションなどではロビーや階段・廊下がそれにあたります。

ここまでは、誰でもわかると思いますが、意外と知られて

いないのが、バルコニーやベランダです。これらは、区分所有法

によって法定共用部分と定められています。

また、1Fで「専用庭」が設けられている場合もあると思い

ますが、名前に「専用」と付いているものの、これも実際には

共用スペースです。ですから、庭に生ごみを溜めたりすることは

原則禁止となっているはずです。



さらに、知られていない部分として「玄関扉」「窓枠」

「窓ガラス」なども、一般的には共用物とされ、入居者が

勝手に取り替えたりできないように、規約で決められている

ことがほとんどです。

これは、全体の統一感を維持するために必要な措置だと

思います。

このように、「共用」と呼ばれるものは意外と多いです。

そして、この「共用」を巡って、トラブルが起きやすいという

事実があります。

通路へ私物を置く、ベランダへのゴミの体積などなど・・・

 

マンションなどは、一度人間関係が壊れてしまうと、その後の

生活が、快適とは言えなくなってしまう事があります。

今回のまとめ!

『まず必要な事は、何が共用かを知る!』

次回も、マンションの共用部についてお話ししていきます!

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

ページの上部へ