ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  マンションの共用部② バリアフリー化

マンションの共用部② バリアフリー化
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/04 07:57

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『マンションの共用部①』として、意外なところまで

共用部であるというお話しをしました。

今回は、『マンションの共用部②』として、共用部の変更に

ついてお話しをしていきます。

集合住宅であるマンションは、時代に合わせた改修を進める

必要があります。 賃貸マンションであれば、オーナーの気持ち

ひとつで、大規模な改修が早期に進んでいきますが、分譲

マンションはそうはいきません。

何か、変更をするのであれば、管理組合で協議して、住人の

意見を聞いて決定していかなければなりません。

最近多いのは、『バリアフリーに関する事』でしょうか?

高齢化が進む今の時代、マンションに高齢者の方々が住むに

あたって、介護に関する施設の充実は必要不可欠です。

そんななか、求められているのが『バリアフリー化』です。

 


そもそも、バリアフリー化の工事をすることは可能なのか?

結論的には、可能です。

ただし、どれだけの規模の変更になるかが、鍵です。

まず、共用部の変更を認めるための承認を請けなければ

なりません。

これは、住人による管理組合の総会時に住人の意見を聞きます。

この際に、大幅な変更であれば、3/4以上の賛成が必要となり、

軽微な変更であれば、1/2以上の賛成が必要となります。

また、特定の種類の軽微な工事であれば、ややこしい総会などで

賛同を得る必要なく、管理組合の判断のみで工事を行える規約

を設ける事も可能です。

設備によっても、規模の違いによっても、マンションごとに

状況が変わります。 つまり、ひと言に『バリアフリー化』

いっても、手すりを付けるだけの小規模なものと、車いす対応

エレベーター工事が必要となる大規模レベルのものでは、全く

違うという事です。

今回のまとめ!

『共用部の変更はみんなの賛同が必要!その中身によっては賛同数が異なる!』

次回も、マンションの共用部についてお話ししていきます!

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

ページの上部へ