カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/11/04 07:57
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『マンションの共用部①』として、意外なところまで
共用部であるというお話しをしました。
今回は、『マンションの共用部②』として、共用部の変更に
ついてお話しをしていきます。
集合住宅であるマンションは、時代に合わせた改修を進める
必要があります。 賃貸マンションであれば、オーナーの気持ち
ひとつで、大規模な改修が早期に進んでいきますが、分譲
マンションはそうはいきません。
何か、変更をするのであれば、管理組合で協議して、住人の
意見を聞いて決定していかなければなりません。
最近多いのは、『バリアフリーに関する事』でしょうか?
高齢化が進む今の時代、マンションに高齢者の方々が住むに
あたって、介護に関する施設の充実は必要不可欠です。
そんななか、求められているのが『バリアフリー化』です。
そもそも、バリアフリー化の工事をすることは可能なのか?
結論的には、可能です。
ただし、どれだけの規模の変更になるかが、鍵です。
まず、共用部の変更を認めるための承認を請けなければ
なりません。
これは、住人による管理組合の総会時に住人の意見を聞きます。
この際に、大幅な変更であれば、3/4以上の賛成が必要となり、
軽微な変更であれば、1/2以上の賛成が必要となります。
また、特定の種類の軽微な工事であれば、ややこしい総会などで
賛同を得る必要なく、管理組合の判断のみで工事を行える規約
を設ける事も可能です。
設備によっても、規模の違いによっても、マンションごとに
状況が変わります。 つまり、ひと言に『バリアフリー化』と
いっても、手すりを付けるだけの小規模なものと、車いす対応
エレベーター工事が必要となる大規模レベルのものでは、全く
違うという事です。
今回のまとめ!
『共用部の変更はみんなの賛同が必要!その中身によっては賛同数が異なる!』
次回も、マンションの共用部についてお話ししていきます!
お楽しみに!
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