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マンションの共用部③ 通路への私物
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/05 11:39

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『マンションの共用部②』として、共用部の変更には、

賛同が必要であるお話をしました。

今回は、『マンションの共用部③』として、共用部のトラブルに

ついてお話しをしていきます。



共用部はみんなで共有して使う場所です。

そんな場所だからこそ、トラブルも起きます。

よくあるトラブルとして、


① 通路への私物    


② ベランダのゴミ

③ 自転車置き場の利用 

④ ゴミ捨て

⑤ ベランダの喫煙   

等があります。

その中でも、通路へ私物が置いてあるという問題は、どの

集合住宅でも起こっています。

また、この通路への私物を奥という案件は、どこか1軒でも

やりだすとたちまち増えていくことも特徴です。

そもそも、共用部へ私物を置くことは規約違反です。

専有部ではないからです。

また、通路へ私物を置くことは消防法に規定する火災予防や

避難時の障害となる事から、法律に抵触します。

では、どのように対応していけばよいか?という事ですが、

まずは段階的に対処していくことが望ましいとされています。

① 写真撮影して、状況をつかむ(証拠)

② 口頭・書面による注意喚起

③ 撤去・保管

④ 処分

という流れになって行きます。

賃貸マンション分譲マンション問わず、管理会社が中心と

なって①~④対応となる場合が多いですが、問題が起こって

から動くのではなく、平時から細かにチェックして、

『私物を置かない雰囲気』を作っておくことが大切です。

今回のまとめ!

『通路へ私物を置くのは伝染する!まずは、
誰にも置かせないように徹底する!』


次回も、マンションの共用部についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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