カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/11/05 11:39
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『マンションの共用部②』として、共用部の変更には、
賛同が必要であるお話をしました。
今回は、『マンションの共用部③』として、共用部のトラブルに
ついてお話しをしていきます。
共用部はみんなで共有して使う場所です。
そんな場所だからこそ、トラブルも起きます。
よくあるトラブルとして、
① 通路への私物
② ベランダのゴミ
③ 自転車置き場の利用
④ ゴミ捨て
⑤ ベランダの喫煙
等があります。
その中でも、通路へ私物が置いてあるという問題は、どの
集合住宅でも起こっています。
また、この通路への私物を奥という案件は、どこか1軒でも
やりだすとたちまち増えていくことも特徴です。
そもそも、共用部へ私物を置くことは規約違反です。
専有部ではないからです。
また、通路へ私物を置くことは消防法に規定する火災予防や
避難時の障害となる事から、法律に抵触します。
では、どのように対応していけばよいか?という事ですが、
まずは段階的に対処していくことが望ましいとされています。
① 写真撮影して、状況をつかむ(証拠)
② 口頭・書面による注意喚起
③ 撤去・保管
④ 処分
という流れになって行きます。
賃貸マンション分譲マンション問わず、管理会社が中心と
なって①~④対応となる場合が多いですが、問題が起こって
から動くのではなく、平時から細かにチェックして、
『私物を置かない雰囲気』を作っておくことが大切です。
今回のまとめ!
『通路へ私物を置くのは伝染する!まずは、
誰にも置かせないように徹底する!』
次回も、マンションの共用部についてお話ししていきます!
お楽しみに!
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