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相続税対策③ おしどり贈与の失敗例
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/10 07:51

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続税対策②』として、様々な対策にはタイミング

が重要というお話をしました。

今回は、『相続税対策③』として、失敗例も見ていきましょう。

前回お話しした『おしどり贈与』は婚姻期間が20年以上など、

適用条件があっていることで、住宅取得のための金銭や自宅を

2000万円まで非課税で贈与できる制度です。



これにはメリットもデメリットもあります。

メリット

① 自宅評価額のうち2000万円まで非課税

② 遺産分割や相続対策、遺産分割時の対策になる

③ 将来売却するときの税金が安い

デメリット

① 相続時と比べ登録免許税が高く、不動産取得税がかかる

この『2000万円まで非課税』という言葉につられて、

おしどり贈与を利用する人も多いでしょう。

しかし、そもそも夫婦間相続であれば、最低でも1億6000万円

まで相続税を課税しない、配偶者の税額軽減という制度

あります。



おしどり贈与をするために、高額の費用を使って名義変更

しても、奥様が先に旅立つこともあります。

そうなってしまっては、また、名義変更しなければなりません。

つまり、効果が薄いうえに、タイミングを間違えれば、出費が

かさむだけになってしまいます。

これでは、相続対策としては失敗です。

しかし、節税対策効果よりも、『安心感』という点では、

大きな効果は得られると思います。

今回のまとめ!

『制度の中身をきちんと理解して、目的を明確にして対策を行うべし!』

次回も、様々な贈与についてお話ししていきます。

お楽しみに!


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