カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/11/10 07:51
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続税対策②』として、様々な対策にはタイミング
が重要というお話をしました。
今回は、『相続税対策③』として、失敗例も見ていきましょう。
前回お話しした『おしどり贈与』は婚姻期間が20年以上など、
適用条件があっていることで、住宅取得のための金銭や自宅を
2000万円まで非課税で贈与できる制度です。
これにはメリットもデメリットもあります。
メリット
① 自宅評価額のうち2000万円まで非課税
② 遺産分割や相続対策、遺産分割時の対策になる
③ 将来売却するときの税金が安い
デメリット
① 相続時と比べ登録免許税が高く、不動産取得税がかかる
この『2000万円まで非課税』という言葉につられて、
おしどり贈与を利用する人も多いでしょう。
しかし、そもそも夫婦間相続であれば、最低でも1億6000万円
まで相続税を課税しない、配偶者の税額軽減という制度が
あります。
おしどり贈与をするために、高額の費用を使って名義変更
しても、奥様が先に旅立つこともあります。
そうなってしまっては、また、名義変更しなければなりません。
つまり、効果が薄いうえに、タイミングを間違えれば、出費が
かさむだけになってしまいます。
これでは、相続対策としては失敗です。
しかし、節税対策効果よりも、『安心感』という点では、
大きな効果は得られると思います。
今回のまとめ!
『制度の中身をきちんと理解して、目的を明確にして対策を行うべし!』
次回も、様々な贈与についてお話ししていきます。
お楽しみに!
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