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契約不適合責任②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/03/19 00:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『契約不適合責任①』と題して、瑕疵担保責任との違い

について、お話をさせて頂きました。

今回も、『契約不適合責任②』としてお話ししていきます。




損害賠償の範囲

瑕疵担保責任
損害賠償の範囲は信頼利益のみに限定

契約不適合責任
信頼利益のみならず、履行利益も含まれる
※信頼利益とは…契約が有効だと信じて費やし、結果的に無駄となった費用
※履行利益とは…契約が履行されたならば買主が得られたであろう利益


責任追及の権利行使期間

瑕疵担保責任
買主が瑕疵を知った時から1年以内に行使

契約不適合責任
買主が不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知
した場合には、その後になってから責任追及の具体的請求をすることも可能
※責任追及の権利行使については不適合を知った時から5年又は引渡しの時から10年までの間にしない場合、消滅時効

次回、請負の「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違いに

ついてお話ししていきます。

今回のまとめ!

『結局、売主の責任が重くなった!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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