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契約不適合③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/03/20 07:31

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『契約不適合責任②』と題して、瑕疵担保責任との違い

について、お話をさせて頂きました。

今回も、『契約不適合責任③』として、請負についてお話しして

いきます。

前回までは、不動産売却に伴う売主・買主の立場での、お話しを

してきました。


今回は、住宅の改修などを想定して、『請負』について簡単に

お話ししていきます。  


請負契約は、受注側(請負人)が仕事を完成することを約束し、

発注側(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを

約束する契約の事です。

不動産に関しての請負契約と言えば、建築工事などが考えられ

ます。

そのため、「仕上がりが悪い」「欠陥」などトラブルが起こり

がちであり、金額も高額になりがちです。



建築工事に関して言えば、

請負人
・未完成時であっても受益割合において請求可能

発注者
・「仕上がりの悪さ」に対して、減額請求が可能
・納品から1年以内⇒不適合を知ってから1年以内

などです。

トラブルを防ぐには、信頼関係や人柄なども重要ですが、

実際には、契約書を取り交わしておくことが重要だと思います。

また、その契約内容を理解しておくことが重要でしょう。

今回のまとめ!

『契約とは、発注者と請負者の約束事!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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