カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/04/19 06:14
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『隔壁改修③』と題して、築古戸建借家群ピース村での
現場作業奮闘記をお話ししました。
今回は、『源泉徴収』と題して、非居住者の源泉徴収について
お話ししていきます。
不動産の売買で、『源泉徴収』されるというお話を聞いたことが
ありませんか?
サラリーマンの給料の税金としては、なんとなく理解している
この『源泉徴収』が不動産売買の場面でも出てくることがあり
ます。
それも、買主が払うという形でです。
下記要件で『源泉徴収』の有無を判断します。
① 日本国内の不動産
② 売主が非居住者(日本に住んでいない個人など)
③ 買主が個人
④ 買主及び親族の居住用
⑤ 売買価格が1億円以下
※三井不動産リアルティさまより抜粋
本人が、個人で居住用で、1億円以下であれば不要
1億円以下で購入した場合でも、他人への賃貸目的は必要
という事です。
要件に該当し、源泉徴収義務が生じた場合には、物件購入者
(買主)は売買代金の支払額から10.21%相当額を源泉徴収して
税務署に支払う義務があります。
これが、非居住者の不動産売却時源泉徴収義務です。
非居住者物件の売買時には、税務署や税理士への相談をお勧め
します。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『不動産と税金の関係は難しい!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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