ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  源泉徴収

源泉徴収
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/04/19 06:14

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『隔壁改修③』と題して、築古戸建借家群ピース村での

現場作業奮闘記をお話ししました。

今回は、『源泉徴収』と題して、非居住者の源泉徴収について

お話ししていきます。

不動産の売買で、『源泉徴収』されるというお話を聞いたことが

ありませんか?

サラリーマンの給料の税金としては、なんとなく理解している

この『源泉徴収』が不動産売買の場面でも出てくることがあり

ます。

それも、買主が払うという形でです。



下記要件で『源泉徴収』の有無を判断します。

① 日本国内の不動産

② 売主が非居住者(日本に住んでいない個人など)

③ 買主が個人

④ 買主及び親族の居住用

⑤ 売買価格が1億円以下


※三井不動産リアルティさまより抜粋

本人が、個人で居住用で、1億円以下であれば不要

1億円以下で購入した場合でも、他人への賃貸目的は必要

という事です。

要件に該当し、源泉徴収義務が生じた場合には、物件購入者

(買主)は売買代金の支払額から10.21%相当額を源泉徴収して

税務署に支払う義務があります。

これが、非居住者の不動産売却時源泉徴収義務です。

非居住者物件の売買時には、税務署や税理士への相談をお勧め

します。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『不動産と税金の関係は難しい!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ページの上部へ