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IT重説①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/04/20 09:11

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『源泉徴収』と題して、非居住者物件の売買では、

条件によっては買い手側が源泉徴収義務があるというお話を

しました。

今回は、『IT重説①』と題して、オンライン上で行う接客などに

ついてお話ししていきます。



昨今のコロナ禍で世の中の仕組みが大きく変わりました。

不動産業界も来客対応や物件内覧など、今までとは大きな変化が

求められました。

その中でも、『お客さまとの対面接客』が大きなテーマとなった

と言えるでしょう!

電話での打ち合わせ、ビデオ通話での接客など、コロナ以前では

考えられないほど、『接客』というものについての考え方が変化

していきました。



2017年10月より、賃貸物件の契約時にオンラインを用いた手法

であるIT重説(重要説明事項)が出来るようになりました。
※この時点では、賃貸のみ。売買は適用外

これは、契約者にとって大きなメリットが多数あります。

・顧客の移動費用など負担の軽減

・重説実施の日程調整の幅の拡大

・病人など来店不可顧客への対応

・リラックスした環境下での重説理解

などなど・・・

しかし、2017年にIT重説が導入されてからも、実際にはオン

ラインを使った賃貸契約は多くはありませんでした。

しかし、コロナが蔓延してから世の中では底知れぬ不安から、

『人と人の接触』を避けるようになりました。

ココから、一気にIT重説が注目され始めます・・・

今回のまとめ!

『コロナが加速させたIT重説!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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