カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/27 06:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『固定資産税の精算③』と題して、今年度固定資産税額
が、分からない時は前年度額で清算するというお話をしました。
今回は、『固定資産税の精算 まとめ』と題して、固定資産税の
清算についてお話ししていきます。
不動産売却時には、固定資産税を日割り清算するというお話しを
してきました。
① 納税義務は売主
固定資産税の納税義務があるのは1月1日現在の所有者です。
② 起算日をきちんと決める
地域によって起算日が異なります。1/1を起算日とする場合、
4/1を起算日とする場合が多いです。
この起算日によって、売主・買主の双方の負担額が変わって
きますので、契約書にきちんと記載しておくことが重要です。
③ 清算は義務ではない
固定資産税の清算は義務ではありません。
そのため、不動産会社によっては、清算を行わない場合があり
ます。しかし、きちんと清算しなかったことが原因でトラブルに
発展する可能性もあります。
清算するの?しないの?
起算日は1/1?4/1?
このように、固定資産税の清算については曖昧なことが多い
です。
きちんと、双方納得の上で契約を進めましょう!
今回のまとめ!
『曖昧な事ばかり!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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